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交通事故被害相談@津

もらい事故の慰謝料の相場

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年12月9日

1 もらい事故とは

もらい事故とは、被害者にまったく過失の存在しない交通事故です。

具体的には、信号待ちで停車中に追突されたという交通事故などが代表的です。

他方で、1割でも被害者にも過失がある事故の場合は、一般的にもらい事故とはいいません。

もらい事故の特徴として、自身の加入している保険会社が間に入ってくれないということがあります。

どういうことかといいますと、ほとんどの場合、自動車保険には「示談代行サービス」が付帯されているので、ご自身の加入されている自動車保険の担当者が加害者側と交渉を行ってくれるのですが、自己に過失がある場合に限定されており、もらい事故のように自己の過失が0の場合にはこれが使えないのです。

ご自身で示談手続を進めるのは不安だということであれば、弁護士に依頼するのがもっとも有効でしょう。

2 もらい事故の慰謝料

もらい事故の慰謝料といっても、当然ケースにより様々です。

通院だけですんでいる場合と入院も伴った場合では、慰謝料の計算方法が変わってきますし、いわゆるムチウチの症状が出た場合と骨折をした場合などのように、怪我の程度の違いでも計算方法が変わってきます。

さらには、事故後半年以上経過しても症状が治らず、後遺障害として認定された場合とそうでない場合とでも慰謝料額は大きく異なります。

3 弁護士が入る場合と入らない場合

さきほど、弁護士に頼むのが有効であるという旨述べましたが、示談を代行してもらい、手続的な不安を解消するという側面だけでなく、弁護士に依頼するかどうかでそもそも慰謝料額が変わってきます。

どういうことかというと、相手方保険会社は多くの場合、自賠責基準と呼ばれる最低限の金額をベースにして慰謝料額を算定してきます。

しかし、弁護士が入ると、基本的にこれ以上の慰謝料を得ることができますし、骨折などの怪我を負った方に関しては、さらに高額の慰謝料を受けることができます。

4 弁護士法人心 津法律事務所への相談

弁護士法人心 津法律事務所では、津にお住まいの方はもちろん、三重県各地にお住まいの方についても、ご相談を承っています。

もらい事故にあわれて、今後どのように手続きを進めればいいのかご不安な方など、お気軽にお問い合わせいただければと思います。

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