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交通事故被害相談@津

成年後見制度を活用して交通事故による高次脳機能障害を解決

1 高次脳機能障害と成年後見

交通事故によって,脳に大きな衝撃を受けた被害者の中には,高次脳機能障害と呼ばれる後遺障害が残る方がいらっしゃいます。

高次脳機能障害とは,脳に傷害をおうことで,記憶力や感情制御能力等の高い次元での脳の機能に異常があらわれる障害のことです。

高次脳機能障害の症状は多種多様ですが,例えば,著しく記憶力が低下したことによって単独で財産を管理したり社会生活を営むことが出来なくなる方もいらっしゃいます。

このように交通事故の被害者が,重い高次脳機能障害を負った場合には,弁護士に依頼して交通事故の被害回復を図ることも困難となります。

なぜなら,被害者が弁護士に,交通事故の示談交渉や裁判を依頼しようと思った場合,法律上は,交通事故の損害賠償請求に関する「委任契約」という契約を締結する必要があるのですが,重い高次脳機能障害を負った被害者の場合,委任契約の内容を理解して弁護士との間で契約を結ぶということができなくなることがあるからです。

そこで,このように重い高次脳機能障害を負った交通事故の被害者については,成年後見という制度が利用されることが少なくありません。

2 成年後見制度を利用した交通事故の解決

成年後見制度とは,病気や事故などにより判断能力が不十分になった人のために,家庭裁判所が,成年後見人と呼ばれる援助者を選び,本人を保護する制度です。

家庭裁判所から選任された成年後見人は,単独では判断能力が不十分となった交通事故の被害者の方に代わって,諸々の財産管理や契約を行う権限を有しています。

したがって,成年後見人が選任されていれば,当該成年後見人と弁護士との間で,交通事故の損害賠償請求に関する委任契約を締結し,被害者の被害回復を図ることができます。

また,家庭裁判所から,弁護士が専門職の成年後見人として選ばれることもございます。

この場合,成年後見人となった弁護士が,自ら成年後見人の立場で示談交渉や裁判を行うことで,交通事故の解決を図ることも可能となります。

成年後見制度を利用した交通事故の解決方法について,関心をお持ちの方は,お気軽に弁護士法人心 津法律事務所までお問い合わせください。

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成年後見人制度を利用する場合

交通事故により,脳に大きなダメージを受けた場合や,植物状態になり,本人が有効な意思表示が出来なくなった場合,家族はどのような対応をしたらいいのでしょうか。

交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼し,弁護士が代理人として交渉を行う場合,本人から代理人へ,代理権授与がなされる必要があります。

代理権授与には,本人の意思表示が必要です。

そのため,本人が意思表示を出来ない場合は,家庭裁判所より,「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」として後見開始の審判を受ける必要があります。

成年被後見人には成年後見人が選定され,その成年後見人は本人の代理として意思表示をすることができます。

あまりなじみの少ない成年後見人制度ですが,突然の交通事故で,ご家族の方が植物状態になってしまった場合等には,成年後見の話が出てくるかと思います。

そのような場合は,弁護士等の専門家に相談されることをおすすめします。

交通事故により高次脳機能障害となってしまった時は

高次脳機能障害については,症状の内容も様々です。

高次脳機能障害の認定はかなり専門的な知識を要するため,わからない部分が多いかと思います。

不明点がある場合は,一人で悩まずに,弁護士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。

三重に在住の方で,高次脳機能障害や成年後見について不明な点がある場合は,是非ご相談ください。

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