特別受益1

亡くなった方が遺言を残していない場合は,遺産分割を行う必要があります。

遺産分割に当たっては,最初に,相続人の間で,相続財産をどのように分けるかについて話し合いを行います(遺産分割協議)。

話し合いで合意に至らなかった場合には,遺産分割調停・審判の手続を行うことになります。

 

これらの手続では,相続財産は,法定相続分に従って分けられることが多いです。

 

それでは,亡くなった方が,生前に相続人の1人に対して,土地等のまとまった財産を贈与していた場合は,どうでしょうか。

残った財産を法定相続分どおりに分けるとすると,贈与を受けた相続人は,相続財産となるはずだった財産を単独で先取りしたことになり,相続人間で不公平が生じます。

 

そこで,遺産分割に際しては,相続人の1人が,生前贈与された財産(特別受益)を考慮し,その分,生前贈与を受けた相続人の取り分を少なくするものとしています。

 

弁護士の仕事をしていると,特別受益が問題となる事案は数多くあります。

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