遺産分割3(代償分割)

一部の相続人が、具体的相続分を超える額の遺産を取得し、他の相続人に対して、取得した財産と具体的相続分との差額を支払う方法です。

弁護士としては、比較的、この方法を提案することが多いように思います。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。

たとえば、事業用財産が遺産の額の大部分を占めているところ、特定の相続人が事業を承継する予定であり、その相続人に事業用財産を単独で承継させたい場合に、利用されることが多いです。

また、居住用建物が遺産の大部分を占めているところ、相続人の1人がその建物に居住しており、その相続人に単独で承継させるのが適切である場合にも、代償分割が利用されることがあります。

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