破産管財人1

弁護士会での破産管財人研修に参加してきました。

 

破産の申立を行うと,債務者の財産は,債権者への配当等に充てられる等しますので,基本的に,債務者の側で勝手に使ったり売ったりすることができなくなってしまいます。

そこで,債務者に代わって,財産を管理したり処分したりするのが,破産管財人なのです。

 

破産管財人は,ほとんどの場合,弁護士が就任することになります。

最近では,誰が破産管財人に就任したか等を,インターネットで調べることもできます。

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