破産管財人3

破産管財人がつくかどうかについては,裁判所毎に,ある程度の基準が設けられています。

たとえば,同県では,所有する資産の合計が30万円を超えないこと,預貯金等,個別資産が20万円を超えないこと等,一定の条件を満たす場合には,基本的に,同時廃止と扱うものとされています。

このような基準は,裁判所毎に異なり,ときには,基準が改定されることもあります。

 

破産管財人がつく場合には,個人の破産の場合であっても,裁判所に30万円(少額予納管財の場合は20万円)を予納しなければなりませんので,破産申立を行う側にとっては,破産管財人がつくかどうかを見極めることは,とても重要なことです。

ですから,破産の申立を行うに当たっては,一度,専門家に相談することをお勧めします。

当弁護士法人でも,破産の申立のご相談をお受けしております。

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