成年後見と任意後見3

成年後見の開始申立を行う場合は,裁判所に対して,申立書と必要書類を提出する必要があります。
提出先の裁判所は,本人の住所がどこであるかによって決まります(津市在住なら津家庭裁判所,松阪市在住(一部地域を除く。)なら津家庭裁判所松阪支部です。)。

必要書類は,戸籍(推定相続人の範囲が分かるものを求められることが多いです。),住民票,登記簿,診断書等です。

申立書の書式につきましては,各裁判所のホームページで公開されています。
診断書につきましても,特別な書式が準備されています。

本人の判断力がどの程度かについて,裁判所が鑑定(医師に問診等してもらい,判断力の程度について専門的に確認を行うこと)を行うことがあります。
この場合には,裁判所から,鑑定費用を予納することを求められます(おおむね5万円前後)。
ただ,三重県の場合は,診断書の記載等から判断能力が著しく不十分であることが明らかな場合は,鑑定を行わないことも多いです。

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