成年後見と任意後見4

任意後見契約の場合は,任意後見契約書を作成することとなります。
任意後見契約書は,必ず,公証役場において作成しなければなりません。

実際には,いきなり公証役場に出向いて契約書を作成しても,その場で任意後見契約書を作成することは難しいです。
ですから,実際に公証役場へ行く前に,電話等で公証役場に問い合わせ,どのような契約書を作成するのかをつめることとなります。
具体的には,契約書の原案を作成し,ファックス等で公証役場に送付し,修正点を修正しながら,契約書の原案が仕上がることとなります。

以上の準備を行った上で,実際に公証役場に赴き,契約書の内容の確認等を行い,署名・押印等を行うことで,正式に契約書が完成することとなります。
本人が公証役場に赴くことが困難な場合は,公証人に病院や施設まで出張してもらうこともできます。

後見開始申立にせよ,任意後見契約にせよ,事前に申立書・契約書原案や必要書類を準備する必要があります。
いずれについても,書類の作成・準備等,大変なことがありますので,場合によっては,専門家に依頼した方が良いかもしれません。
当法人も,後見関係の手続を行っております。

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