山林について1

事件の中で,山林の所有権等が争いになることがあります。
このような場合には,対象となる山林の状態を把握しておくべきことがあります。

ただ,当方が現に山林の管理を行っている場合はともかく,山林が放置されている場合や,相手方が山林の管理を行っている場合には,山林の現状がどうなっているかがわからないことが多いです。
多くの場合には,山林の境界すらわからないこともあります。

このような場合,登記簿上の地番等で,とりあえず,山林の公図等を取ったりしますが,公図上の境界も不正確であることが多いです。
たとえば,実際には,稜線が境界になっているにもかかわらず,公図上の境界が稜線と明らかにずれていることもあります。

このような場合には,山林の現状や境界を把握するため,別途,資料を取得する必要があります。

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