公正証書遺言の作成手数料2

公証人に支払う手数料は,財産がいくらであれば,いくらというように定まっています。
たとえば,受け取る財産が1億円の場合は,4万3000円になります。
詳細な基準表は,ネットでも公表されていますので,容易に入手することができます(私自身も,法律相談で遺言の質問を受けたときは,基準表を確認して回答したりします)。

ただ,公表されている基準表には,いくつかの注意点があります。
この点については,実は,相談を受ける側も,詳細を把握できていないことがあります。
このため,弁護士等に相談したところ,基準表を見ていくらになるという回答を受けたものの,実際に公証役場に行ってみると,弁護士等に聞いた以上の費用を求められた,といった事態になることもあるようです。

まず注意が必要なのは,手数料は,1つ1つの財産の動きについて発生するということです。
たとえば,遺言を作られる方の財産総額が1億円だから,基準表で4万3000円の手数料になると考えると,間違いです。
長男に対して5000万円の,二男に対して5000万円の財産を渡す場合,長男の5000万円について2万9000円の,二男の5000万円について2万9000円の手数料が,それぞれ発生します。
ですから,合計で5万8000円の手数料が発生することになります。

また,いわゆる補充遺言を作成する場合は,注意が必要です。
補充遺言とは,①土地を長男に相続させる,②長男が遺言者よりも先に死亡していた場合は,二男に相続させるというように,①が実現できなければ,②という定めを置くものです。
一般的には,もしもの場合に備え,補充遺言を行うことが望ましいとされていると思います。
ただし,公正証書遺言を作成する場合は,①土地を長男に相続させるで1つの動き,②長男が遺言者よりも先に死亡していた場合は,二男に相続させるで1つの動きと考えられます。
ですから,土地が5000万円の場合,①の手数料で2万9000円,②の手数料で2万9000円という計算がされることとなります。

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