カテゴリー別アーカイブ: その他1

財産分与と税金2

ところで,財産分与の場面では,不動産が分与の対象になる場合,不動産に住宅ローンが残っていることが多々あります。
財産分与の場面では,不動産を相手方に譲り渡すとともに,住宅ローンについても,今後,不動産を受け取った相手方が支払うものとすることがあります。
また,不動産は相手方に譲り渡すものの,住宅ローンについては,継続して不動産を譲り渡した側が支払うものとすることもあります(弁護士が入る事案でも,養育費の代わりに,今後も住宅ローンを支払ってもらうこととすることが,しばしばあります)。

このような場合,譲渡所得税の負担はどうなるのでしょうか。
譲渡所得税の計算方法は,「(譲渡金額-取得費-譲渡費用)×税率(5年以上なら,合計20%)」です。
このうち,譲渡金額は,財産分与の際の不動産の時価になります。

不動産を譲り受けた側が,今後,住宅ローンを支払うこととする場合,相手方は,住宅ローンの負担がついた不動産を譲り受けたことになります。
負担については,不動産の時価から差し引かれることとなりますので,この場合,譲渡金額は,「不動産の時価-住宅ローンの残額」とされることとなります。
松阪市の案件の場合,住宅ローンの残額が不動産の時価を上回ることが多いように思いますので(土地の評価額が跳ね上がることが少ないため),譲渡金額が0円になり,譲渡所得税がかからないことが多いように思います。

他方,不動産を譲渡した側が,今後も継続して住宅ローンを支払っていく場合,不動産を譲り受けた側は,財産分与としては,なんらの負担もなく不動産を取得することとなります。
この場合は,譲渡金額は,「不動産の時価」そのものになります。

このように,今後の住宅ローンの支払方法次第で,譲渡所得税の金額が変わってくることもありますので,やはり,弁護士としては,調停条項を組む前に,シミュレーションをすることが必要であるように思います(実際には,後日述べる理由から,結局,譲渡所得税の課税がされないことも多いですが)。

財産分与と税金1

離婚に際して財産分与を行う場合,税金がどちらにどれくらい課税されるのかは,前もって確認すべき事項だと思います。
財産分与では,不動産等の大きな財産が動くことがあるため,課税される税金が,思ってもいなかった程に多額になる可能性がある場面だと思います。

特に注意が必要なのは,財産分与の結果,相手方に不動産を名義変更する場合です。
この場合,不動産を譲り渡す側は,一度は,譲渡所得税が課税される可能性があるかどうかを検討すべきだと思います。

譲渡所得税は,不動産等の財産を譲渡する場合に課税される税金です。
税額は,(譲渡金額-取得費-譲渡費用)×税率です。
税率は,5年以上所有している不動産であれば,15%(国税)+5%(地方税)です(現時点では,復興特別加算プラスされます)。
譲渡金額は,財産分与時の不動産の時価です。
このように,不動産の時価に20%程の掛け算を行うわけですから,税金の額が高額になる可能性があります。

直観的には,不動産を相手方に渡したのに,渡した側に税金が課税されるというのは,変に感じるかもしれません。
こうした税金が課税される背景としては,分与割合(特別な事情がなければ,夫:妻=1:1)を踏まえた財産分与であれば,不動産を渡す側は,不動産を渡すことで,相手方に預貯金等の財産を渡さなくて済んだであろうという考え方があります。
このように,不動産を相手方に渡すことで,預貯金等の財産を渡さなくて済むという経済的利益を得ることになりますので,税金が課税されることになります。

理屈の上では,上記の通りですが,多額の税金が課税される可能性がある以上,財産分与に向けた交渉では,税金がどうなるかをきちんと検討した上で,相手方との交渉を行うべきでしょう。
弁護士として交渉する場合であっても,税金関係を度外視して交渉することは,避けたいものです。

委員会活動

弁護士会の第1回委員会の日が近づいてきました。

弁護士会で活動する場合は,それぞれの分野に特化した委員会が活動することが多いです。
委員会には,人権擁護委員会,両性の平等に関する委員会等,様々なものがあります。
委員会の定期的な集まりは,1か月に1回程(間があくときは,2か月に1回程),行われています。

私は,今年は,民事弁護委員会に所属することとなります。

特別代理人2

相続人が被相続人の配偶者(夫,妻)と未成年の子である場合,不動産の名義を配偶者(夫,妻)に変更する場合は,基本的には,未成年の子に特別代理人をつけた上で,遺産分割協議を成立させなければなりません。

それでは,不動産の名義を未成年の子に変える場合は,どうなのでしょうか。
この場合,未成年の子は財産を得るだけだから特別代理人をつけなくても,と感じる部分もあります。
実際には,法務局は,この場合にも,特別代理人の選任を求めています。
ですから,遺産分割協議をして,子の名義にする場合も,特別代理人なしで手続を進めることはできません。

ところで,不動産の名義を子に変更する方法は,遺産分割協議だけではありません。
配偶者(夫,妻)が,裁判所で相続放棄の手続を行えば,配偶者(夫,妻)は最初から相続人ではなかったものとなり,相続人が子しかいなかったものと扱われます。
この場合には,相続人が1人だけなのですから,遺産分割協議を行うことなく,不動産の名義を子に変えることができます。
法務局で話を聞いたところ,このような場合には,特別代理人の選任は不要であろうとの回答がありました。
この方法であれば,相続放棄の申述を裁判所で行う必要はあるものの,特別代理人選任のための費用等の負担を避けることができるかも知れません。

ただ,相続放棄は最初から相続人ではなかったものとしてしまう手続であるため,事案に応じた慎重な検討が必要だと思います。
本当に,相続放棄により,子の単独相続となるのかどうかは,検討が必要です。
また,一旦相続放棄をしてしまうと,相続人ではないこととなるのですから,他の財産も引き継ぐことができなくなります。
一般的には,任意の人に相続させるために相続放棄の手続を用いる場合は,相続放棄の手続を行うに先立ち,弁護士等の専門家に相談した方が良いように思います。

「お客様相談室」のご紹介

当法人では,お客様にご満足いただくことを特に大切にし,お客様相談室を設置しています。
お客様相談室では,依頼者の方からご意見等をいただいたり,依頼者の方にアンケートのご協力をお願いしたりして,業務の改善やサービスの向上に努めています。
ご依頼いただいている案件に関して,不安なことなどがありましたら,もちろん担当の弁護士や事務にお伝えいただいても構いませんが,お客様相談室の方にご相談いただくこともできるようにしております。
お客様相談室にご連絡いただいた場合には,専属のスタッフが丁寧に対応させていただきますので,ご安心いただけるかと思います。
お客様相談室については,こちらをご覧ください。

特別代理人1

遺産分割の当事者の全員が成人である場合は,円満に協議が成立するのであれば,遺産分割協議書を作成し,不動産の名義変更を行い,手続を完了させることとなります。
他方,遺産分割の当事者に未成年者が含まれる場合は,厄介な問題が生じます。

未成年者が法律上の行為を行う場合には,親権者が代わりに行うことが多いです。
たとえば,親権者は,未成年者に代わって,売買契約を行ったりします。
遺産分割についても,法律上の行為なりますので,原則として未成年者では遺産分割協議を成立させることができず,親権者が代わりに遺産分割協議を成立させることとなります。

ただ,民法は,親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には,親権者は未成年者の代わりに法律上の行為を行うことができないと定めています。
遺産分割の当事者同士は,一方がある財産を取得すれば,他方はその財産を取得できないという関係にありますので,多かれ少なかれ,利害が対立しているものと扱われます。
いくら当事者同士が仲が良かったとしても,法律上は,利害が対立する者同士という扱いがされるわけです。
ですから,親権者と未成年者がともに相続人になる場合は,利害が対立するものと扱われ,親権者は,原則,未成年者の代わりに遺産分割協議を成立させることができないということになるのです。
たとえば,夫が亡くなり,妻と未成年の子が相続人となっている場合には,このような問題が起きます。

このように,親権者と未成年者との間で利害が対立する場合には,未成年者のために特別代理人を選任し,特別代理人に法律上の行為をしてもらうことになります。
特別代理人を選任するためには,裁判所で特別代理人選任審判申立をしなければなりません(なお,審判申立自体は,親権者が行うことができます。)。
選任された特別代理人は,恣意的な合意を行うことはできず,法律上妥当な内容の遺産分割を行うこととなります。
特別代理人には,弁護士が選任されることが多く,無報酬というわけにはいきませんので,報酬の負担も求められることとなります(通常は,選任審判申立時に予納)。

このように,当事者に未成年者が含まれているだけで,遺産分割の手続は厄介なものに様変わりします。
このため,弁護士として手続に関与する場合には,特別代理人を選任することなく遺産分割の手続を進めることができないかと,考えを巡らせてしまうこともあります。

調停での電話会議2

調停を利用する代表的な場面としては,最初に離婚調停が挙げられると思います。
他にも,養育費調停等,様々な種類の調停がありますが,私が扱うことが多いのは,遺産分割調停です。

遺産分割調停についても,電話会議を利用することが認められています。
遺産分割の場合,相続が複数回起きている案件等では,相続人が遠方にいるため,毎回,全員に出席していただくのが厳しいこともあります。
このような場合には,遠方の当事者については,調停期日への出頭を求める回数を減らす,調停に代わる決定を用いる等,様々な工夫が行われています。
この点,現行法下では,電話会議等を用い,遠方の当事者や弁護士とやり取りするという選択肢を用いることもできるようになったのです。

ただ,遺産分割調停については,図面を示す等,相対してやり取りしなければ情報の共有が難しいことも,多々あります。
こうしたデメリットを考えると,遠方の裁判所であっても,直接出向いた方が良いのではないかということになります。

ところで,私自身は,現行法が施行されて以降,一度,遺産分割審判の段階で,電話会議を用いたことがあります。
当事者が誰も管理していない土地についての遺産分割の案件であり,調停委員に図面を示す等して説明する必要が小さかったということもあり,その案件については,さほど支障を感じませんでした。
他にも,電話会議の利用を試みましたが,裁判所の設備上の理由により断られたこともあります。