日別アーカイブ: 2012年2月23日

特別受益証明書1

「私は,被相続人○○の死亡による相続につき,生計の資本として被相続人から,すでに相続分相当額の贈与を受けており,相続する相続分のないことを証明します。」

 

遺産分割に当たっては,上記のような内容の特別受益証明書がやりとりされることがあります。

これは,相続人の1人が,亡くなった方から,生前にまとまった金銭を贈与してもらいましたよということを,証明するものです。

遺産分割の際には,生前贈与を受けた相続人が,相手方の弁護士等から,特別受益証明書に署名押印するよう求められることも,しばしばあります。

 

特別受益証明書には,「相続分のないことを証明します」といった文言も書かれています。

つまり,生前に贈与を受けおり,相続財産となるはずだったものを先取りしていますので,遺産分割で受け取るべき財産は存在しないと書いておくのです。