月別アーカイブ: 2012年 2月

商業登記

不動産以外にも,会社関係で登記を行うことがあります。

 

例えば,会社の役員が誰であるかは,商業登記の対象となっています。

ですから,会社の取締役が入れ替わった場合には,役員の変更登記を行う必要があります。

 

役員の住所も,登記簿に記載されています。

役員の住所が変わる場合にも,従来の住所が,「松阪市」というように,取消線(実際はアンダーバーです。)が引かれ,新たに「伊勢市~」というように,新住所が記載されることになります。

 

他にも,発行済株式の種類・数や資本金の額等,様々な事項が,登記事項になっています。

不動産登記(移転登記等)

不動産の所有権が移転する場合などには,不動産登記の名義人を変更する手続きを行う必要があります。

例えば,不動産を売買したり,贈与したりするなど,不動産を取引する場合には,登記の名義を変更する必要があります。

あと,忘れてはいけないのが,相続が発生した場合です。
何十年も前に相続が発生したのに,登記簿上の名義を変更する手続きを行っていないため,不動産の所有者が亡くなった方のままになっていることもあったりします。
そのような場合には,昔の民法の規定を調べながら(例えば,昔の民法では,法定相続分が現在とは異なっていました。),手続きを進めていくことになります。

不動産登記2

他にも,不動産の登記関係の証明書には,地目や地積(土地の場合),床面積(建物の場合)等が書かれています。

これらは,土地の場合ですと,所在(伊勢市○○町○○)のちょうど下あたりに書かれています。

家屋の場合ですと,家屋番号のちょうど下あたりです。

 

地積については,最近は,測量をして正確に算定することが多いですが,昔は,縄等を使って測っていました。

ですから,昔の登記がそのまま残っている場合は,地積の表示が正確でないことも多いです。

例えば,縄を使って面積を図る場合は,縄で土地の周りを囲み,一辺の長さ等を算出していました。

縄は強く引くと伸びますので,縄で算出された一辺の長さが,本当の一辺の長さよりも短くなるということも,しばしばあったようです(縄延びといいます。)。

分筆登記等を行った際に,正確な測量を行った場合には,登記簿上の地積が正確なものに改められていますが,そのような機会がなかった場合には,昔ながらの地積の数字が,そのまま使われていたりします。

不動産登記1

日常生活では,不動産登記関係の証明書を目にすることは,あまりないかもしれませんが,法律関係の仕事をしていると,頻繁に(最近は,なぜか毎日)証明書を目にすることになります。

 

不動産登記簿には,色々な事項が書かれています。

 

例えば,不動産の所在や地番です。

 

何かの機会に,登記関係の証明書を見ると,所在と地番の記載に戸惑うかもしれません。

不動産の所在は,「松阪市○○町○○」と書かれ,地番は,「○○番」と書かれています。

このうち,所在の部分は,普段の住所と同じになっていますが,地番の部分は,普段の住所の番地と違う番号になっているはずです。

実は,登記簿上の地番は,普段の住所の番地(住居表示)とは別物なのです。

ですから,登記関係の証明書を取得するために,申請書に地番を書く際には,法務局で,わざわざ自分の不動産の地番を調べる必要があるのです。

2月10日

三重弁護士会の臨時総会に出席。

新入会員の挨拶等のイベントがあったものの,基本的には,会社の株主総会でイメージするような,議案の提案がなされ,議決を行うという手続きを行うことになります。

決議も,原則として過半数ですが,会則の変更等の場合は,特別決議をするという点も,株主総会と似ています。

今回の議案は,個人通報制度の導入を弁護士会として求めていくことについて。
これは,人権侵害があった場合に,条約上の機関に対して人権救済があったことを認定するよう求めることができるという制度です。
いくつかの弁護士会でも,すでに決議が行われています。
やはり,議案の内容は,いかにも弁護士会らしいものでした。

2月9日

法律相談などに入ると,「遺言」の読み方で迷うことが,時々あります。

一般的な読み方は,当然ながら,「ゆいごん」です。
しかし,我々弁護士は,これを「いごん」と読むことが多いです。
一種の業界用語のようなものです。

ですから,弁護士同士で話す場合は,「いごん」と言うことが多いです。
他方,法律相談などでは,なるべく「ゆいごん」と読むようにしています。
とはいえ,弁護士同士で話しているときの癖で,思わず,「いごん」と言ってしまい,相談に来られた方に怪訝な顔をされることも,たまにあります。

「境界」も法律相談などではよく出てきます。
公法上の土地の境界を指す場合は,「けいかい」と読むことが多いですが,法律相談などでは,なるべく,「きょうかい」と言うようにしています。

2月8日

日弁連の会長選挙の日が近づいてきました。

今年に入ってから,会長の候補者から頻繁に手紙などが届くようになっておりました。
今日も,事務所で仕事をしていると,会長候補の1人から電話がかかってきました(縁もゆかりもないと思われる候補者です)。

日本の弁護士の数は,現在3万人ほどにすぎません。
いわば,会長選挙の有権者が3万人しかいないということになります。
衆議院議員選挙(小選挙区)の最小の選挙区の人口が約20万人であるのと比べても,かなり少ない人数です。
これくらいの人数であれば,電話などによる個別の勧誘も,それなりに有効という考えもあるのかもしれません。

とはいえ,私自身としては,諸々の事情を考えて,投票先を決めたいところであります。

2月7日

事件の関係で,固定資産税関係の証明書が必要となったので,津市役所まで行ってきました。

固定資産税関係の証明書は,県内の市町村役場ですと,郵送で交付を請求することができます。
普段は,時間がもったいないので,各種の証明書は郵送で交付請求をしています。

ただ,今日の案件は,急いで証明書が必要であったため,直接市役所へ行って,交付請求をする必要がありました。
しかも,固定資産税関係の証明書を窓口で請求する場合は,弁護士であっても本人確認が求められるため,私が直接窓口まで取りに行く必要があります。

事務所から市役所まではそれなりに距離があるため,ちょっとした運動にもなりました。

2月6日

最近,手元にある相続の案件が増えつつあるように思います。

相続の相談を受ける際に思うのは,相続の相談を受けるには,税金についての知識がほぼ必要不可欠であるということです。

たとえば,相談された方から,今回相続税は発生するのですかといった質問を受けることは,しばしばあります。
そのような質問に答えるためには,基礎控除についての知識はもちろんのこと,配偶者に対する相続税の軽減などの知識を知っておく必要があります。

税金の専門家は税理士であるとはいえ,実際には,弁護士だから税金のことは分かりませんというわけにはいかないものです。
弁護士のように,幅広い案件を扱っていく場合は,特にそうであると思います。
(もちろん,専門性の高い話については,税理士に相談することになりますが)

出張相談

今日は,多気町での無料法律相談会に行ってきました。

津駅法律事務所の弁護士は,定期的に,県内で無料法律相談を行っています。
法律相談を行う地域は,伊勢,志摩,亀山など様々です。

県内の色々な地域で相談を受けていくと,地域ごとに,相談内容や相談会に対する反応に違いがあることに気付かされます。
今回の相談会では,また多気で相談会を開くことはないのですかとおっしゃっていた方が多かったように思います。

県内では,弁護士は北部に集中しているため,多気町は弁護士にアクセスしにくい地域であるといえます。
だからこそ,こうした相談会があれば,弁護士に法律の相談をしたいと思われる方も多いのだなあと感じました。

次回の無料法律相談会は,2週間後に,松阪市で行う予定です。