日別アーカイブ: 2012年10月6日

相続財産調査1

亡くなられた方と,生前,交流がほとんどなくなっていた場合等には,亡くなられた方の財産や債務の状況が,まったく分からないことがあります。

 

このような場合には,相続が始まってから,亡くなられた方の財産や債務を調査する必要がある場合があります。

 

たとえば,預貯金については,金融機関が判明している場合には,相続人は,金融機関において,残高証明等をとることができます。

 

金融機関が判明していない場合には,ある程度総当たりに,生活圏の金融機関で,預貯金の有無を調査する必要がある場合もあります。

 

以前,無料法律相談を行った,多気の市民文化会館です。