日別アーカイブ: 2012年11月10日

遺産分割1

遺言での指定がない場合は、共同相続人間で協議を行い、遺産分割の方法を選択することになります。

協議がまとまった場合は、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。

協議がまとまらない場合は、遺産分割調停・審判で分割方法を決定することになります。

弁護士は、協議の段階から事件を進めることもあれば、調停・審判の段階から、事件を進めることもあります。