日別アーカイブ: 2012年11月13日

遺産分割2(現物分割)

個々の財産を、形状や性質を変更することなく分割する方法です。

この場合は、遺産を構成する一つ一つの財産について、相続人の誰が取得するのかを決めていくことになります。

土地や建物については、一部を分筆、区分した上で、特定の相続人に取得させることもあります。

財産の現状を変更したくない場合に、この方法を用いるメリットがあります。
しかし、相続人の各人が取得する財産が具体的相続分におおむね等しくなるようにすることが困難である場合も多く、その場合には、弁護士としては、次の代償分割を検討することになります。