日別アーカイブ: 2013年11月9日

職務上請求1

たとえば,相手方に対して訴訟提起や強制執行等を行う場合に,以前の相手方の住所は知っているのですが,その後,相手方が住所を変えてしまい,行方がわからなくなってしまうことがあります。
このような場合で,相手方が住民票をきちんと新しい住所に移している場合には,住民票の除票をたどって,新しい住所を特定することができる場合があります。

ただ,プライヴァシー保護との関係から,住民票は,通常,本人等,限られた人しか取得することができません。
このような場合に,弁護士は,職務上請求と呼ばれる方法により,事件の相手方の住民票を取得することができます。

また,事件の相手方の所在がわかっている場合であっても,遺産分割調停申立等,相手方の住民票を裁判所に提出しなければならないことがあります。
このような場合にも,職務上請求により,相手方の住民票を取得し,裁判所に提出することがあります。

住民票だけでなく,戸籍についても,職務上請求により取得することができます。

家事事件を多く扱っていると,ほぼ毎週のように,頻繁に職務上請求を行わなければならなかったりします。