日別アーカイブ: 2014年9月20日

登記関係の訴訟2

登記関係の訴訟を行う場合,重要なのは,どのようにして,売買契約や贈与契約が行われていないことを証明するかということです。
たとえば,売買契約書や贈与契約書が他の人によって勝手に作られた場合,どのようにして,登記の抹消を求めればよいのでしょうか。

まず考えられることは,登記申請の際に提出された書類を確認することです。
登記申請に際しては,売買契約書等,実際に契約時に当事者が署名・押印した契約書が提出されている場合があります。
また,契約書自体ではなかったとしても,売渡証書等,代わりに契約の成立を証明する書類が提出されています。
これらの書類について,自分以外の人間が署名・押印している場合は,書類が偽造されたとの主張を行う余地が生じます。

登記申請書等については,法務局において,10年間保存されています(平成20年7月以降は30年間)。
これらの書類については,法務局の窓口において,閲覧(写真撮影も可)することができます。

閲覧ができる法務局は,実際に申請が行われた法務局です(松阪市の法務局で,全国の申請書が確認できるわけではありません。)。
このため,事案によっては,遠方の法務局へ赴く必要があります。

このように,書類の保存期間が設けられていますので,登記に関する問題が生じた場合には,早目に証拠を手元に残すよう,手続を行った方が良いと言えます。