離婚調停の前置1

話し合いにより離婚できない場合に,法的に離婚するため,調停・訴訟を起こし,離婚を求めることになります。
一般的には,弁護士が代理人として動くのは,調停・訴訟になった場合が多いです。

離婚調停は,夫と妻が裁判所へ来て,調停委員を介してやり取りを行うことにより,合意を試みる手続です。
夫と妻の合意ができなければ,調停は不成立となり,離婚することはできなくなります。
調停については,こちらの資料が詳しいです。

離婚訴訟は,判決により,離婚を成立させることを言います。
訴訟により離婚が認められるためには,離婚原因が存在することを証明しなければなりません。
離婚判決が出され場合には,相手方が離婚したくない場合であっても,離婚が成立することとなります。

このように,裁判所で行われる手続には,離婚調停と離婚訴訟がありますが,一般に,最初から離婚訴訟を起こすことはできないこととされています。
法律上,離婚訴訟は,離婚調停を経なければ,起こすことができないこととされているのです。
ですから,仮に,離婚調停を経ずに離婚訴訟を起こしたとしても,裁判所は,調停に付するとの判断をし,離婚調停が開始されることとなります。

山林について3

森林簿,森林基本図,森林計画図等は,都道府県に対し,個人情報保護条例等に基づく情報開示請求により,取得することができます。

書式等につきましては,各都道府県のホームページ等から取得することができます。

なお,これらの資料は,都道府県が森林管理等の必要のため,独自に作成しているものですので,厳密な意味での正確性については,都道府県としては保証することができないとの説明がなされます。

山林について2

森林に関する資料として,都道府県で管理・保管している,森林簿,森林基本図,森林計画図等を取得することがあります。

森林簿は,樹種・林齢・面積・材積・成長量・森林の所有者・森林の所在・施業の方法・地況等の情報が記載された書類です。
森林基本図は,地形図に,行政境界が記入されたものをいいます。

松阪市でも,これらの資料を取得することができます。

山林について1

事件の中で,山林の所有権等が争いになることがあります。
このような場合には,対象となる山林の状態を把握しておくべきことがあります。

ただ,当方が現に山林の管理を行っている場合はともかく,山林が放置されている場合や,相手方が山林の管理を行っている場合には,山林の現状がどうなっているかがわからないことが多いです。
多くの場合には,山林の境界すらわからないこともあります。

このような場合,登記簿上の地番等で,とりあえず,山林の公図等を取ったりしますが,公図上の境界も不正確であることが多いです。
たとえば,実際には,稜線が境界になっているにもかかわらず,公図上の境界が稜線と明らかにずれていることもあります。

このような場合には,山林の現状や境界を把握するため,別途,資料を取得する必要があります。

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

当面の抱負としては,このホームページを更新することとしたいと思います。

大阪家裁

大阪へ行ったついでに,大阪の裁判所に立ち寄りました。

大阪家裁は,継続事件が多いためか,調停室が多数設けられていました。
調停室があるフロアだけで,3フロアを使い切っていました。
弁護士と思われる人も,複数裁判所を訪れていました。

津家裁が,普段使う調停室が片手で数えられるくらいであることを考えると,事件数の違いを実感します。

合格発表

今年も,二回試験の合格発表が行われました。

司法試験を合格したとしても,すぐに弁護士資格が得られるわけではありません。
弁護士資格を得るためには,約1年間の司法修習に従事した上で,二回試験に合格しなければなりません。
二回試験は,合格率が9割強ですが,油断をするともしものことがある試験です。

当法人で内定されていた方は,全員合格でした。
喜ばしい限りです。

電話会議2

通常の民事訴訟の場合には,一定の場合に,電話会議を利用することが認められています。
これに対し,家事事件の場合は,双方が裁判所に出頭しなければならない場合があります。

たとえば,離婚調停の場合,本人と代理人が出頭して手続を進めることがほとんどです。
家事事件手続法の施行により,調停でも,一定の場合に電話会議を利用することが認められることとなりましたが,実際には,調停委員に対し,資料等を示しながら,手続を進めることが多いですので,電話では,なかなか進めづらいのが実際です。

これに対して,離婚調停が不成立となり,離婚訴訟へ移行した場合には,通常の民事訴訟と同様,電話会議を利用することができます。
ですから,証人尋問等,出頭が必要な場合を除き,弁護士事務所で,電話を利用して裁判を進めることが可能です。

電話会議1

岐阜へ行ったついでに,岐阜の裁判所まで行ってきました。
岐阜の裁判所は,現在,改装工事中であり,仮の庁舎設けて,そこで業務を行っているようでした。

岐阜の裁判所は,あまり行く機会がありません。
裁判をすることができる裁判所は法律で決められていますので,事案によっては,遠方の裁判所で裁判をしなければならないことがあります。
ただし,相手方弁護士が裁判所に出頭する場合には,こちら側は,事務所で,電話を利用して裁判を進めることができたりします。
ですから,遠方で裁判をしなければならない場合には,証人尋問等,こちらも裁判所に出頭する必要がある場合を除き,電話で裁判を進めてしまうことがあります。

二回試験

司法試験に通ると,すぐに弁護士になれるわけではありません。
司法試験を通った人は,現在では,1年程度の司法修習を行わなければなりません。
さらに,司法修習の最後には,二回試験を突破しなければ,弁護士となることはできません。

二回試験自体は,9割方の司法修習生が通りますので,司法試験等に比べれば,難関と言うものではありません。
ただ,受ける側としては,落ちる可能性がある以上,万全を期して,試験に臨まなければならないようです。

二回試験は,ちょうど,今あたりの時期に実施されます。
当法人で内定を出した修習生も,二回試験を受けております。
私もまた,彼らには,二回試験を突破してほしいと願っています。