交通事故で自動車が破損した場合の時価額の計算
1 自動車の破損についての交通事故加害者の責任
交通事故によって自動車が破損した場合,加害者側が被害車両の修理費を負担しなければなりません。
しかし,修理費が事故時点における被害車両の時価額を超過していた場合(いわゆる「経済的全損」)においては,加害者は時価額までしか法的な賠償責任を負いません。
2 レッドブック
時価額の絶対的な算定方法はありませんが,オートガイド自動車価格月報(いわゆる「レッドブック」)に記載された金額に,走行距離に応じた減算をした価額が提示されるのが一般的です(当然のことながら,走行距離が多いほど消耗が大きいと言えることから,減額の幅が大きくなります)。
レッドブックでなく,中古車情報誌や中古車販売サイトに記載された同グレードの車両の販売価格を参考にすることもあります。
3 レッドブック等に記載されていない場合
レッドブックや中古車情報誌に掲載されていないほど古い車両や市場流通性のない車両については,クラシックカーとして評価される場合は,それなりの金額が認定されることになります。
もっとも,そのような場合はほとんどなく,通常は,新車価格の何割とか,税法上の減価償却とかで対処することになり,非常に低い金額しか認定されないことが多いです。
4 改造車の場合
改造車については,その改造によって市場価値が向上したと認められる場合には,通常の相場以上の時価が認められます。
ただ,ごく一部の愛好家の間でしか価値の向上が認識し得ない場合は,一般人には通用しません。
そのため,市場価値の向上が認められることはあまりなく,改造に要した費用が戻ってこないことがほとんどです。
5 時価額についてどこまで争うか
時価額をいくらと計算するかで加害者側と被害者側とで見解が食い違うことが多々あるほか,その時価額では同グレードの車両を購入するには足りないことがほとんどであるため,揉めやすい問題の1つにあげられます。
保険会社・共済側も,限られた人員で交通事故の対応をしていることから,時価に関する紛争に時間をとられて,他の対応に支障が出るようなことを防ぐ観点から,一定額であれば前記算定方法によって導き出される上の時価を認めてくることもあります。
そのような場合は,裁判によって争うとかえって獲得金額が少なることもあるため,どこまで主張を押し通していくかは慎重に見極めた方がよいでしょう。
6 対物超過修理特約
なお,近年では,時価に関連するトラブルを回避するため,修理費が時価を超過していても修理費を支払う旨の特約(いわゆる「対物超過修理特約」)も販売されています。
ただし,前述のとおり,加害者側は時価額までしか法的責任を負わないので,対物超過修理特約を使うかどうかを決めるのは,あくまで加害者側です。
7 時価額やその他の交通事故の問題でお困りの方へ
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