当法人では上質なサービスを提供し続けるため担当に言いにくいことであっても話すことのできる「お客様相談室」を設置し,お客様のご意見をしっかりとお聞きできる体制を整えております。アンケートをさせていただく場合がありますので,ぜひご協力ください。
交通事故のことなどに関して,皆様から弁護士法人心 津法律事務所にご質問をいただくことがあります。こちらのページでよくいただいているご質問をまとめておりますので,当法人への相談をお考えの方もまだ迷っている方もぜひご覧ください。
交通事故について,皆様はどれくらいご存知でしょうか。少しでも皆様のご参考になればと,こちらで交通事故等の情報をまとめております。ご相談の際にはご相談内容をお聞きして丁寧な説明をいたしますので,わからないことなどはお気軽にご質問ください。
当法人には交通事故を集中的に担当する弁護士で結成された「交通事故チーム」がありますので,難しい案件についてもしっかりと対応できます。問題をスムーズに解決するためにも,ぜひ当法人にご相談ください。交通事故のご相談はお電話でもしていただけます。
当法人のスタッフも,皆様の一日でも早い問題解決のため尽力させていただきます。スタッフからご連絡させていただく機会も多いかと思いますが,ご相談の中でお困りのことがありましたらお申し付けください。こちらから,スタッフの紹介をご覧いただけます。
弁護士法人心 津法律事務所は,津駅からすぐのところにありますので,津や周辺地域にお住いの方はお越しいただきやすいかと思います。交通事故被害と後遺障害に関しましてはお電話でのご相談も可能ですので,全国各地からご相談いただけます。
後遺障害診断書作成に関する注意点
1 後遺障害診断書を作成するケースとは
交通事故により負傷し,治療を続けてきたにもかかわらず,症状が残ってしまった場合,後遺障害等級認定申請することが考えられます。
その際,必要になってくるのが,後遺障害診断書です。
逆を言えば,後遺障害等級申請をしない場合には,後遺障害診断書の作成は不要です。
2 後遺障害診断書の重要性
後遺障害等級認定申請の手続きは,基本的にはいわゆる自賠責調査事務所が行います。
認定手続きにおいて,醜状痕が申請対象となっている場合を除いて,自賠責調査事務所が被害者に直接面談することはありません。
基本的には,診断書等の書類やレントゲンなどの画像だけで審査が行われます。
そのため,診断書の記載内容が重要となってきます。
3 後遺障害診断書の作成は医師が行う
当然のことですが,診断書の作成ですので,医師しか作成することはできません。
ただ,医師によっては,どのように記載していいのか悩まれる方もいらっしゃいます(実際,記載内容についてどのように書いたら良いのか聞かれたこともあります。)。
そのため,診断書の作成・記載については,被害者の側から積極的に医師に対応を望む必要が出てきます。
4 後遺障害診断書の具体的な記載について
⑴ 自覚症状
後遺障害診断書には自覚症状の記載欄があります。
この自覚症状については,自分の症状について的確に医師に伝え,記載してもらう必要があります。
診察の際に口頭で伝えるのもよいでしょうが,医師によっては,多くの患者を診ていますので,被害者の側で自覚症状を記載したメモなどを準備しておくことをお勧めします。
⑵ 他覚所見
後遺障害診断書には,他覚所見を記載する欄もあります。
例えば,レントゲンやMRI等の画像所見や,ジャクソンテストやスパークリングテスト等の検査結果を記載してもらう必要があります。
⑶ 可動域
可動域につき,制限がある場合(動かせる範囲が狭くなったなどの場合)には,可動域についてもしっかりと測ってもらい,記載してもらうのがよいでしょう。
5 作成してもらったら確認を忘れずに
後遺障害診断書を作成してもらったら,きちんと記載してもらってあるか確認が必要です。
実際,以前あったケースでは,患部の左右が異なって記載されていたこともあり,このようなケースが稀ではありますが,必ず確認することをお勧めします。
仮に不十分であったりした場合には,修正・追記を依頼することもあります。
すでに述べたとおり,後遺障害診断書は,等級認定申請において重要な役割を果たすため,慎重を期すためにも,確認作業を怠らないようすべきです。
交通事故発生から解決までの流れ(人的損害)
1 治療
⑴ 早めの受診を
交通事故に遭い,ケガをした場合,当然のことですが,病院に行って診てもらう必要が出てきます。
ここで注意が必要なのが,事故発生から相当期間が経過してから初めて通院した場合,交通事故とケガとの相当因果関係が認められない場合があります。
過去のケースでも,事故発生から2週間以上経過してから病院に行き,頚椎捻挫と診断された場合に,事故から期間が経過していることなどを理由に相当因果関係が否定されたケースがあります。
そのため,事故に遭って体に変調をきたした場合には,まずは病院に行って診てもらうことが大切です。
⑵ 必要に応じて治療の継続を
医師に診てもらった以降,必要に応じてリハビリ等の治療を継続していくこととなります。
その際には,医師に症状をきちんと伝えることが大切になってきます。
また,リハビリ等を疎かにしてしまうと,将来的に症状が残存することになりかねませんので,医師の指導に従い,適切な治療・リハビリ等を受けることが大切です。
2 後遺障害認定申請
⑴ 症状固定となったら
治療を続け,症状が改善するなど治癒すれば,後述する示談交渉段階に入ります。
しかしながら,治療を続けたにもかかわらず,症状を残してしまい,治療を続けても治療の効果が期待できない段階に至ることがあります。
これが「症状固定」と言われる段階です。
症状固定と判断された場合,後遺障害等級認定申請を行うことになります。
⑵ 注意すべき点
当該申請を行う際,例えば,いわゆるムチウチで後遺障害等級認定申請を行う場合,交通事故から最低半年は治療期間がないと,等級認定されることはまずありません。
そのため,申請を行うタイミングが大切になりますので,弁護士等の専門家に相談されることをお勧めします。
過去のケースで見たことがあるのは,保険会社に言われるまま,事故から半年が経過しない段階で後遺障害認定申請を行い,非該当とされたケースが何件もありました。
3 異議申立て
後遺障害等級認定申請を行ったものの,非該当と判断されたり,想定された等級が認定されないなど,申請結果に不服がある場合,異議申立てを行うこととなります。
4 示談
治療を終了した場合,もしくは,治療終了後後遺障害認定申請をした後,事故により発生した人的損害につき示談交渉を行うこととなります。
この損害賠償は,事故により負った傷害の内容等(入院の有無など)により,損害項目が異なります。
そのため,適切な示談金額であるのかは具体的案件に応じて検討しなければなりません。
保険会社から示談案の提示が来た際には,示談書(免責証書)にサインする前に,弁護士に適切な額なのか否か相談されることをお勧めします。
5 裁判手続き
示談が成立しない場合,解決手段としては,調停や訴訟など裁判手続きを採ることとなります。
裁判となった場合,いかなる点に争いがあるかによって,裁判に要する期間は異なります。
半年程度で終わることもあれば,2年3年とかかったケースもあります。
6 まとめ
以上のように,事故に遭ってから解決まで,治療期間を含めると相当期間長期にわたることになります。
その過程において,さまざま疑問などが生じることもあるかと思いますので,弁護士にご相談されることをお勧めします。
交通事故の治療が打ち切られたら弁護士へご相談を
1 治療費の打ち切りまでの流れ
交通事故の被害者の方が直面される問題の1つとして,治療費の打ち切りがあります。
弁護士が,交通事故の被害者の方から相談を受ける一番初めの機会が,治療費の支払いが打ち切られた時点ということもよくあります。
治療費の打ち切り問題を知っていただくためには,一般的な交通事故後の流れを理解していただく必要があります。
一般的な流れとしては次のような経緯をたどります。
交通事故に遭われた後,怪我をされた被害者の方は,病院などの治療機関で治療を受けます。
この治療に必要な治療費については,一定期間,加害者が加入している任意保険会社が治療機関に直接支払を行います。
この治療機関に任意保険会社が直接支払うことを,一般的に内払いと呼びます。
この内払いを受けた状態で,治療を受け続け,一定時期になると,任意保険会社から被害者の方に「そろそろ治療を終了してもらえませんか」という連絡が入ります。
その後,任意保険会社から通院している病院に対し「治療費の支払いは今月で終了です」などの連絡が入ります。
以上が,一般的な交通事故後の流れになります。
2 治療費の打ち切りへの対応
任意保険会社による「内払い」は,任意保険会社が示談をすることなく治療費を支払ってくれる点で,被害者の方にとっては助かります。
しかしながら,冒頭で書いた「治療費の打ち切り」という問題も発生しています。
弁護士が,交通事故の被害者の方から相談を受ける中でも,この種の相談は一定数存在しています。
被害者の方の症状が改善した結果,治療費の支払いが打ち切られるのであれば,特に問題はありません。
しかし,被害者の方の症状が改善しておらず,主治医もまだ治療が必要であると言っているにもかかわらず治療費の打ち切りを行われる場合は,被害者にとっては大問題です。
このような場合,被害者の方が治療を続けるためにはどのようにすればよいのでしょうか。
任意保険会社が治療費の打ち切りを言いだした時期や,弁護士の考え方によっても対応策は違ってくるとは思いますが,考えられる方法の一つとして,自分が通院している病院の主治医から任意保険会社の担当者に連絡をしてもらい,治療がまだ必要であることを伝えてもらうということが挙げられます。
被害者の方に対する治療が,医学的に必要かつ相当な行為であれば,その間の治療費の支払いは加害者側が負担することになります。
したがって,加害者側の任意保険担当者に,主治医から治療の必要性を説明してもらうことで,治療の打ち切り時期が先に延びるということもあります。
また,任意保険会社が打ち切りを主張するのであれば,任意保険会社に支払いを頼らないという方法も考えられます。
具体的には,健康保険を利用して通院を継続し,健康保険の自己負担の部分について加害者側の自賠責保険に直接請求するという方法が挙げられます。
自賠責保険に直接請求した場合でも,治療が不必要であるとして治療費の支払いを受けられないということもあり得るとは思います。
しかし,自賠責保険という保険は,被害者保護という観点から考えてくれる部分もあるようで,任意保険会社が打ち切りをした場合でも,自賠責保険は治療費を認めてくれるという場合もあります。
このように,手段はいくつか考えられますので,交通事故の治療費が打ち切られそうだという場合には,弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人心 津法律事務所でも,交通事故に関するご相談を受け付けておりまので,交通事故に遭われてお困りの際は,お気軽にご相談ください。
交通事故について多いご相談内容
1 交通事故のご相談
交通事故のトラブルを抱え,弁護士事務所にご相談にいらっしゃる方の相談内容で特に多いのが,相手方保険会社の対応についての問題と,示談内容の妥当性についての問題です。
2 保険会社の対応についてのトラブル
まず,保険会社の対応についての問題ですが,例えば,「保険会社の担当者の言っている意味が十分に理解できず,きちんと対応してもらえるか不安である」といったご相談や,「保険会社の担当者が高圧的で,話すだけで精神的につらい」といったご相談があります。
弁護士は,依頼者に代わって保険会社の担当と話ができますので,ご依頼いただいた場合には,保険会社の担当者との対応を代わりに行ったり,保険会社の担当者の言っていることをわかりやすく説明したりすることができます。
ご依頼いただければ,直接自ら保険会社の担当者と交渉するストレスから解放されることになりますし,保険会社担当者の言っていることがわかるため,適切に対応することもできます。
3 示談内容の妥当性についてのご相談
治療が終了して示談の段階になると,通常,保険会社から賠償案が送付されます。
賠償案の内容は治療費や休業損害,慰謝料などですが,その金額が妥当なものなのかどうかを判断することは,簡単ではありません。
そこで,弁護士に一度相談し,その内容の妥当性を検討することになるのです。
ただし,弁護士がついていないケースでは,保険会社から提示される賠償案は低額であり,弁護士が対応することによって増額できる場合が多いといえます。
交通事故の被害に遭った方は,示談前に一度弁護士に賠償案の確認を受けるべきだといえるでしょう。
4 弁護士法人心 津法律事務所への相談
弁護士法人心 津法律事務所では,交通事故の被害に遭われた方のご相談を受け付けております。
津駅を出てすぐのところにありますので,お越しいただきやすいかと思います。
津の近辺で交通事故でお悩みの方は,弁護士法人心 津法律事務所までご相談ください。
弁護士基準で交通事故の慰謝料を請求するには
1 交通事故被害者の慰謝料の算出
交通事故で受傷した場合,示談の際には,加害者側と被害者側との間で,傷害慰謝料や後遺障害慰謝料について話し合いが行われます。
慰謝料は事故によって被った精神的苦痛を慰謝するために支払われるものですから,本来であれば,事故ごと,各人ごとに個別・具体的な事情を総合考慮して算出されるべきです。
もっとも,交通事故においては,世の中で起こる大量の事故をできる限り公平に処理するために,これまでの実務や裁判例をもとに一定の基準が確立されており,基本的には,これに則って金額が算出されます。
2 慰謝料に関する基準
慰謝料の基準としては,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準の3つがあげられます。
自賠責基準とは,自賠責保険において算出される慰謝料の基準であり,日額4200円を実入通院日数に乗じて算出します(入通院期間を超えない限り日数は2倍までできます)。
自賠責保険は強制保険である性格上,規定されているのは最低限の補償であり,十分な金額とはいえないのが通例です。
任意保険基準は,自由化によって各社バラバラになりましたので,現在はその内容を正確にうかがい知ることはできません。
自賠責基準よりは若干高めに設定されているように思われます。
弁護士基準(裁判所基準)は,いわゆる青本や赤本に掲載されている算定表を用いて算出します。
弁護士基準を裁判基準と呼ぶこともあります。
自賠責基準や任意保険基準より高めの金額になるのが通例です。
3 交通事故に詳しい弁護士に依頼
交通事故に詳しい被害者の方が,ご自身で弁護士基準に基づいて慰謝料を算出し,その金額を相手方保険会社(共済も含みます)に請求することがあります。
しかし,ほとんどの場合において,その請求は認められません。
保険会社の本音は,できる限り支払金額を減らしたいことにありますから,そう簡単に金額の引き上げには応じてくれるとは限りません。
また,被害者本人が訴訟提起までしてくることは稀なので,提示額(自賠責基準か任意保険基準に基づく)以上の金額を請求するなら裁判してください等と言って突き放し,被害者が折れてくるのを待つというやり方をとることも少なくありません。
弁護士基準に基づく慰謝料を得るには,交通事故に詳しい弁護士に依頼し,法的な主張をしつつ,示談交渉を進めることが効果的といえます。
交通事故に関して弁護士を津でお探しの際は,弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。
交通事故(物損)の損害項目
1 交通事故による物損被害
交通事故による被害は,大きく分けて人損と物損の2つがあります。
人損とは,交通事故によって人が追った怪我の損害ということになります。
それに対して,物損とは人損以外のあらゆる損害のことを指します。
例えば,自動車同士の事故であれば,自動車自体の損傷などは物損となりますし,衣類や所持品が壊れたということであれば,その損害も物損になります。
2 物損の項目
物損事故で問題となることが多い自動車の損害項目としては,次のようなものが挙げられます。
⑴ 修理費
交通事故の損害賠償の考え方は,事故当時の状態に戻すための賠償をするというものです。
ですので,交通事故により自動車が損傷した場合,その修理をすれば事故当時の状態に一応戻ることになりますので,当然修理費は損害項目に挙げられることになります。
⑵ 買替差額
交通事故の程度が大きいと,修理代が車両の時価額を上回る場合,あるいはそもそも修理が物理的に不可能な場合があります。
このような場合,事故当時の状態に戻すという観点から,事故時の自動車の時価額から,損傷車両の売却代金を差し引いた買替差額が損害となります。
修理が可能な場合には,修理代と買替差額のいずれか低い方が損害として賠償されるということです。
⑶ 買替諸費用
自動車の買替えが認められることになる場合,買替えにかかる諸費用も損害となりえます。
例えば,ナンバープレート代や消費税等が買替諸費用となります。
⑷ 評価損
自動車を修理したとしても,外観が損なわれてしまい完全には交通事故前の状態に戻らなかった場合や,事故歴が残ってしまったことで事実上自動車の価値が下落してしまった場合,事故前の車両時価額と修理後の車両時価額の差額が損害として認められることがあり,これを評価損といいます。
⑸ 代車費用
自動車の修理中や,車両の買替えに必要な期間,代車が必要となる場合の費用です。
3 弁護士に依頼するメリット
このように,物損にもさまざまな種類がありますが,請求すればすんなりと認められるとは限りません。
請求にあたって必要となる書類等も様々ですし,相手方保険会社の言うとおりにしていれば賠償金が支払われるわけでもありません。
評価損のように,認められる方が稀で,請求にあたって専門的な知識が必要となるものもあります。
したがって,交通事故の被害を漏らさず賠償してもらうためには,交通事故に強い弁護士に依頼することが大事です。
弁護士法人心 津法律事務所では,津近辺にお住まいの方はもちろん,全国どこにお住まいの方についてもご相談を受け付けております。
交通事故に遭ってしまい,その対応に悩まれている方は,ぜひ一度弁護士法人心 津法律事務所にお問い合わせください。