交通事故の弁護士費用
弁護士費用特約がある方は,それをご利用いただくことにより弁護士費用が大幅に減るか,なくなります。保険料の割増や面倒な手続きなどのご負担はありませんので,お気軽にご利用いただければと思います。詳しくは弁護士費用特約のページをご覧ください。
むち打ち症などのケガの治療をしながら弁護士への相談も行うとなると,時間の都合がつきにくいという方も多いのではないでしょうか。当法人ではご予約のお時間を柔軟に調整することにより,お忙しい方にもご相談いただけるようにしています。
三重県には津のほかにももう一カ所事務所がありますし,近隣の県にも事務所がありますので,ご都合にあわせてお好きな事務所をお選びください。交通事故のご相談の場合,ご自宅などから電話相談をしていただくことも可能です。
交通事故で過失がある場合にも弁護士費用特約が利用できます
1 過失がある場合の過失割合
交通事故においては、相手方に100%の過失がある場合だけではなく、ご自身にも過失があるとされてしまう場合も多くあります。
ご自身にも過失がある場合、過失割合によって受け取ることができる損害賠償額が大きく異なります。
過失割合は、過去の判例の蓄積や類似事案との比較によって決定されることが多いのですが、交通事故ごとの個別的な事情も考慮する必要もあり、専門家による判断が必要になる場合が多くあります。
ご自身にも過失があるとされる場合、弁護士に相談されることをおすすめします。
2 過失がある場合と弁護士費用特約
弁護士費用特約は、ご自身に過失が全くない場合(0%の場合)しか利用できないと誤解されていることがよくあります。
しかしながら、保険会社の約款を見ると、ご自身に過失がない場合に限るなどとは記載されておらず、ご自身に過失がある場合であっても、弁護士費用特約は利用できます。
ご自身にも過失がある場合、過失割合に関する相談も含め、弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人では、弁護士費用特約を利用してのご依頼をたくさんいただいております。
交通事故で弁護士をお探しの際は、お気軽にご相談ください。