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交通事故の損害賠償額算定における3つの基準

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年6月19日

1 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険の内部基準をいいます。

自賠責保険は交通事故における最低限の補償を目的とする保険であるため、自賠責基準は、交通事故の被害事故における最低限度の基準といえます。

弁護士介入前の示談交渉において、相手方の任意保険会社は、この自賠責基準に従って賠償金額の提示をしてくることが少なからず見受けられます。

2 任意保険基準

任意保険基準とは、各任意保険会社独自の損害賠償算定基準をいいます。

自動車事故の最低限度の補償を目的とする自賠責基準に比べると金額としては少し高いことが多いですが、次の裁判所基準と比べると十分な金額とはいえないことがほとんどです。

3 裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準とは、交通事故損害賠償算定基準(いわゆる「赤い本」)をいいます。

裁判所基準は、交通事故被害者に対する適切な補償のための基準であるため、自賠責基準・任意保険基準よりも、金額が高くなります。

示談交渉段階においても、弁護士が間に入ることにより、裁判を見据えることとなるため、通常、裁判所基準をベースに交渉が進んでいくこととなります。

4 交通事故の損害賠償は弁護士にご相談を

上記のように、交通事故の損害賠償額を算定する基準はいくつかあり、どの基準で算定するかによって、金額が違ってきます。

当法人では、妥当な損害賠償額を無料で算定するサービスも行っておりますので、交通事故の損害賠償でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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交通事故の損害賠償について

交通事故後の対応の流れ

交通事故に遭われた被害者の方の多くが、まずは怪我の治療のために病院に通院されると思います。

その際、多くの案件では、相手方任意保険会社が窓口となり、事故後の入・通院に要する当面の治療費等を負担してくれ、一定の期間(早ければ1か月程度、長くても6か月程度)が経過したのちに、相手方保険会社から治療費の支払いの打ち切り、及び賠償金の提示がなされると思います。

もっとも、相手方任意保険会社からの示談提案が、果たして賠償額として適切なのかどうかを、交通事故被害者の方が自ら判断することは非常に難しいと思われます。

損害賠償額の算定基準

実際に賠償額を算定する際には、大きく分けて3つの基準が使われており、(①自賠責基準、②保険会社基準、③裁判基準)、相手方任意保険会社としては、通常、①自賠責基準または②保険会社基準で算定しています。

保険会社の中には、交通事故被害者の方が賠償金についてそれほど詳しくないのをいいことに、違法とは言えないまでも支払う金額をできるだけ低く済ませようとするところも少なからずあるようです。

言われるままに示談を受け入れ、示談書に判子を押してから後悔される方も多くいらっしゃるようです。

無料診断サービスを行っています

当法人は、そのような事態に陥る交通事故被害者の方を一人でも減らしたいという思いから、損害賠償無料診断サービスを行っております。

このサービスに関して費用は一切かかりませんし、後遺障害の等級に関しても無料での診断が可能です。

示談をもちかけられどうしようか迷っているという方は、ぜひ一度当法人までご相談ください。

まずは当法人にご相談ください

また、損害賠償額無料診断サービス後、当法人にそのままご依頼いただくケースも多いです。

とりわけ、ご加入の保険に弁護士費用特約が付いている場合には、費用面での負担も軽減できるため、賠償交渉を弁護士にご依頼いただくことをすすめしております。

もちろん、損害賠償額無料診断サービスを踏まえ、被害者の方ご自身で相手方との交渉を継続される方もいらっしゃいます。

いずれにせよ、相手方保険会社からの最初の示談提案というのは、低額になることが多いので、三重で交通事故被害に遭われた場合には、示談書に署名捺印する前に、ぜひ一度当法人にご相談いただけましたら幸いです。

三重県にあります弁護士法人心 津法律事務所は駅東口から0.5分という非常に近いところにありますので、ご来所いただくことになった時もご負担はかかりにくいかと思います。

まずは初回専用フリーダイヤルまで、お気軽にお電話ください。

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