損害賠償額無料診断サービス
相手方から提示される金額というのは,弁護士を間に入れて交渉することにより大きく上がることがあります。皆様に提示された賠償額が妥当なものかどうか,どれくらい上がる可能性があるかということを診断させていただきますので,ぜひご利用ください。
交通事故の被害に対して適切な損害賠償額が提示されないというのは,残念ながら決して珍しいことではありません。納得いく形で示談を行うためにも,まずはご自分に提示された金額が妥当なものかどうかということを確認しましょう。
交通事故に関するご相談はお電話で承ることができますので,津から離れたところにお住まいの方も,示談を受け入れてしまう前にぜひ弁護士法人心が行っている損害賠償無料診断サービスをご利用ください。しっかりと診断させていただきます。
交通事故の損害賠償額算定における3つの基準
1 自賠責基準
自賠責基準とは,自賠責保険の内部基準をいいます。
自賠責保険とは,交通事故における最低限の補償を目的とする保険であるため,自賠責基準とは,交通事故の被害事故における最低限度の基準といえます。
弁護士介入前の示談交渉において,相手方の任意保険会社は,この自賠責基準に従って賠償金額の提示をしてくることが少なからず見受けられます。
2 任意保険基準
任意保険基準とは,各任意保険会社独自の損害賠償算定基準をいいます。
自動車事故の最低限度の補償を目的とする自賠責基準に比べると金額としては少し高いことが多いですが,次の裁判所基準と比べると十分な金額とはいえないことがほとんどです。
3 裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準とは,交通事故損害賠償算定基準(いわゆる「赤い本」)をいいます。
裁判所基準は,交通事故被害者に対する適切な補償のための基準であるため,自賠責基準・任意保険基準よりも,金額として基準が高くなります。
示談交渉段階においても,弁護士が間に入ることにより,裁判を見据えることとなるため,通常,裁判所基準をベースに交渉が進んでいくこととなります。
弁護士法人心には,交通事故を得意分野とする弁護士が所属しています。
津近郊で交通事故被害に遭われた方は,弁護士法人心 津法律事務所へご相談ください。