後遺障害について
当法人は,重い後遺症に苦しんでいる方々が適切な賠償を受けられるようしっかりとサポートさせていただきます。等級申請についても詳しい弁護士・スタッフが揃っていますので,交通事故による症状がお体に残ってしまった方はぜひご相談ください。
当法人にはこれまでの豊富な実績がありますし,最新の事情についても把握できるよう,研修なども積極的に行っています。高度な医学的知識を必要とするようなご相談についてもしっかりと対応いたしますので,安心してご相談いただけます。
交通事故によってケガをしてしまい,その症状が残ってしまっている場合のご相談についても,お電話でご相談を承ることが可能です。もちろん弁護士法人心 津法律事務所までお越しいただくこともできますので,ご都合のよい方をお選びいただければと思います。
後遺障害について弁護士に相談する時期について
1 示談前であればいつでも相談は可能
交通事故で弁護士に相談するタイミングは、事故後から示談成立までであれば、いつでも可能です。
示談が成立した後だと、弁護士に相談し、ご依頼いただいても、示談を覆すことは難しいためです。
2 できれば早めにご相談を
⑴ 申請前にご相談を
上記のように、示談前であれば、ご相談はいつでも大丈夫です。
しかし、後遺障害申請をお考えの場合は、申請前にご相談されることをお勧めします。
確かに、後遺障害申請後であっても示談前であれば、申請結果に対する異議申し立てを行うことが可能ですので、相談・依頼は可能です。
しかしながら、一旦出された申請結果を覆すことは困難だったりします。
そのため、後遺障害診断書の記載内容のチェックをしたりするためにも、申請前にご相談されることをお勧めします。
⑵ 早めのご相談を
事故に遭われたら、まずは早めのご相談をお勧めします。
特に初めて事故に遭われた方であれば、今後どのように進んでいくのか分からないこともあるかと思います。
そのような場合、いつごろに何があるのか等を知っておくだけでも不安が一つ解消され、治療に専念できることになりますので、進み方を相談されるだけでも構いません。
⑶ 保険会社の説明に疑問を感じたら
例えば、いわゆるむち打ち症の傷害を負った方が、事故から2カ月程度で保険会社から「そろそろ治療終了となります。まだ痛みがある場合には、後遺障害の申請をしてください」と言われたケースもあります。
そして、保険会社の担当者に言われるまま、治療を終了し、後遺障害認定申請を行ったそうです。
後遺障害認定申請の結果は、当然「非該当」です。いわゆるむち打ち症で2カ月で治療を終了したら、まず等級認定はされません。
その方は、2カ月って早いな、と疑問に思ったものの、保険会社の担当者の方の言葉を信じて後遺障害等級認定されると思ってしまい、治療終了に応じてしまったのだそうです。
保険会社の担当者の言うことが正しいとは限りませんので、少しでも疑問に感じたら、タイミング問わず、ご相談されることをお勧めします。