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交通事故被害相談@津

交通事故被害者の入通院慰謝料の計算方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 入通院慰謝料について

交通事故被害に遭われた方は、交通事故に遭う前のお身体を取り戻すために、入院・通院による治療が必要です。

交通事故被害による肉体的・精神的な苦痛は、金銭にかえられるものではありませんが、現行法上、かかる苦痛を賠償する手段は、金銭によることとなっています。

そのため、交通事故被害に遭われた方には、肉体的・精神的な苦痛に対する金銭賠償として、入通院慰謝料が認められます。

2 入通院慰謝料に関する計算方法

交通事故被害者の肉体的・精神的な苦痛の内容は、一人一人異なるかと思いますが、数多く存在する交通事故案件に対して、その都度個別具体的な事情を考慮していては、迅速・公平な解決が困難となってしまいます。

そこで、交通事故の被害に遭われた方の入通院慰謝料を計算するにあたり、いくつかの基準が設けられています。

代表的な基準である自賠責基準と裁判所基準の計算方法について、以下でご説明いたします。

3 自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険の規定に基づく、入通院慰謝料をいいます。

自賠責保険によると、入通院慰謝料は、入通院期間と入通院実日数の2倍とのいずれか少ない方と4300円を掛けた額をいいます(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

かかる基準に基づく入通院慰謝料が高いと感じるか低いと感じるかは、人によって異なるかと思いますが、交通事故損害賠償の分野においては最低限の基準となっています。

4 裁判所基準

裁判所基準とは、損害賠償算定基準(赤本)の規定に基づく、入通院慰謝料をいいます。

裁判所基準によると、入通院慰謝料は、怪我の内容と入通院期間により損害賠償算定基準の表に従って計算されます。

裁判所基準は、交通事故被害者に対する適切な賠償を目的とするため、通常、自賠責基準よりも高額となることが多いです。

交渉段階においても、弁護士が間に入ることで、裁判を見据えた交渉となります。

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