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交通事故被害相談@津

交通事故被害者の入通院慰謝料の計算方法

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年9月9日

1 入通院慰謝料は肉体的・精神的苦痛への金銭賠償

交通事故被害に遭われた方は、交通事故に遭う前のお身体を取り戻すために、入院・通院が必要になります。

交通事故被害による肉体的・精神的な苦痛は金銭にかえられるものではありませんが、現行法上、その苦痛は金銭によって賠償することとなっています。

そのため、交通事故被害に遭われた方には、肉体的・精神的な苦痛に対する金銭賠償として、入通院慰謝料が認められます。

2 入通院慰謝料の計算にはいくつか基準がある

交通事故被害者の肉体的・精神的な苦痛の内容は一人一人異なるかと思いますが、数多く存在する交通事故案件に対して個別具体的な事情を考慮していては、迅速・公平な解決が困難となってしまいます。

そこで、交通事故の被害に遭われた方の入通院慰謝料を計算するにあたり、いくつかの基準が設けられています。

その代表的な基準である自賠責基準と裁判所基準の計算方法について、以下でご説明いたします。

3 自賠責基準での計算方法

自賠責基準とは、自賠責保険の規定に基づく入通院慰謝料のことをいいます。

自賠責保険によると、入通院慰謝料は、入通院期間と入通院実日数の2倍、いずれか少ない方に4300円を掛けた額となります(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。

この基準に基づく入通院慰謝料が高いと感じるか低いと感じるかは人によって異なるかと思いますが、交通事故の損害賠償においては最低限の基準となっています。

4 裁判所基準での計算方法

裁判所基準とは、損害賠償算定基準(赤本)の規定に基づく入通院慰謝料をいいます。

裁判所基準によると、入通院慰謝料は、怪我の内容と入通院期間により損害賠償算定基準の表に従って計算されます。

裁判所基準は、交通事故被害者に対する適切な賠償を目的とするため、通常、自賠責基準よりも高額となることが多いです。

交渉段階においても、弁護士が間に入り、これらの基準を用いることで、裁判を見据えた交渉となります。

5 入通院慰謝料の計算・交渉のご依頼は弁護士へ

以上のとおり、入通院慰謝料は弁護士基準で計算する方が高額となることが多いですが、例えば被害者の過失も多い場合などには、自賠責基準で計算した方が高い金額となるケースもあります。

妥当な入通院慰謝料の計算方法はケースバイケースですので、まずは一度、弁護士に相談してみるとよいかと思います。

当法人も、そのようなご依頼を引き受けており、入通院慰謝料を含む損害賠償額について無料で診断するサービスも行っております。

津やその周辺でお悩みであれば、まずはお気軽にご相談ください。

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