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交通事故被害相談@津

交通事故の示談交渉

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年3月20日

1 示談とは

示談とは、話し合いで問題を解決する手続きのことを言います。

交通事故における示談では、主に、過失割合と損害賠償額を解決することを言います。

示談が成立すると基本的に撤回はできませんので、注意が必要です。

2 物的損害の示談交渉

物的損害における示談交渉は、事故後まもなく始まります。

後述する人的損害とは異なり、治療終了を待つこともないためです。

物的損害の場合、修理が可能か否か、経済的全損扱いになるのか、過失割合は何対何なのか、評価損、携行品の有無(ある場合には金額)などを交渉することとなります。

そして、話し合いがまとまれば、示談成立となります。

なお、物的損害の示談を人的損害の示談に先行して行うことが多いですが、人的損害と一緒に示談交渉を行うこともあります。

3 人的損害の示談交渉

人的損害の場合、治癒や症状固定など治療終了をまって、示談交渉が始まります。

後遺障害がある場合には、基本的には、後遺障害等級認定申請結果が出てから始まります。

と言いますのは、人的損害の場合、損害項目に、治療費や通院交通費、傷害慰謝料というのがあります。

治療が終了しないと治療費がどれだけ要するのか確定しません。

また、傷害慰謝料については、通院・治療を要した期間や日数を参考に計算することになります。

したがって、治療終了後や後遺障害等級認定申請後にようやく示談交渉が始まります。

4 示談が成立した場合(書面の取り交わし)

示談が成立すると、示談書や免責証書など、示談の成立を示す書類の取り交わしを行います。

その後、入金がなされれば、問題は解決となります。

なお、物的損害で損害が修理費用だけの場合、ケースによっては、修理費用を修理工場に振り込むだけですので、書面の取り交わしをすることなく、電話等の口頭のみで了解をとって終了とされることもあります。

5 示談が不成立の場合

双方話し合いで解決に至らない場合、第三者を間に入れて再度話し合いの場を設けるか、第三者の判断を仰ぐこととなります。

そこで、示談が不成立の場合、あっせん、調停、訴訟提起といった手続きに移行することとなります。

どの手続きにするかは、争点となっている事項等により異なりますので、弁護士等と相談されることをお勧めします。

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