交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 物損事故における慰謝料
物損事故では原則として慰謝料は支払ってもらえません。
交通事故に遭い慰謝料が請求できるのは、通常、人身事故のケースに限られます。
これは、慰謝料が、身体的被害から生じる精神的苦痛に対して支払われるものであるため、物損事故では慰謝料の対象外となるからです。
ただし、被害者にとって家族同然の存在であったペットに重い後遺障害が残ったり死亡したりしたケースにおいて、例外的に慰謝料が支払われたケースがあります。
2 人身事故における慰謝料
⑴ 種類
人身事故における慰謝料は、①入通院慰謝料(傷害慰謝料)、②後遺障害慰謝料、③死亡慰謝料、とに大別されます。
⑵ 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
これは、交通事故により受傷し、入通院せざるを得なくなった精神的苦痛に対するものです。
傷害慰謝料については、受傷内容や、入通院を要した期間ないし日数で計算することになりますが、その際、飲酒運転や無免許運転などといった事故態様の悪質さを考慮することもあります。
⑶ 後遺障害慰謝料
交通事故により後遺障害が残ったことで生じる精神的苦痛に対するものです。
後遺障害等級に応じて計算されることになります。
⑷ 死亡慰謝料
交通事故により死亡した被害者と遺族の精神的苦痛に対するものです。
被害者との関係で金額は異なったりします。
⑸ 慰謝料の基準
慰謝料の基準については、一般に、自賠責基準、保険会社(任意保険会社)基準、裁判基準といった基準があると言われています。
どの基準が正しいということはありません。
受傷内容・程度は人によって異なりますので、同じように頚椎捻挫と診断された場合であっても、金額の差がでることはあります。
⑹ その他
これまでの経験で一番多かった注意を要するケースは、後遺障害慰謝料です。
保険会社の担当者によっては、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を分けることなく、後遺障害分として自賠責分を提示しているケースを何度も見てきました。
すなわち、例えば、後遺障害等級14級が認定されたケースにおいて、後遺障害分(後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計分)として75万円を提示するといったケースです。
しかし、弁護士基準における14級の後遺障害慰謝料は、90~110万円とされています。
後遺障害逸失利益は別に計算します。
とすると、後遺障害分に限ってみてみると、保険会社の提示は75万円であるのに対し、弁護士基準で計算すると90~110万円+数十万円(後遺障害逸失利益)ということで、大きな差が生じることになります。
3 まずはご相談を
保険会社から示談案の提示を受けた場合、慰謝料について妥当か否か、まずはご相談されることをお勧めします。