家事従事者の休業損害
1 休業損害について
休業損害は、交通事故被害に遭った際に請求できる損害賠償項目の中の一つで、事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる減事実の収入減のことをいいます。
交通事故被害者が会社員の場合であれば、勤務先に休業損害証明書を記入してもらいます。
どれだけの減額等があったのかを証明しやすく、減額した分を補てんしてもらうこととなります。
家事従事者、いわゆる主婦の場合は、休業損害がどうなるのかについて、以下でご説明いたします。
2 家事労働も財産的価値のある労働です
主婦の場合、会社員などのように給料をもらう立場ではないため、「収入」として概念することが難しいかと思います。
保険会社によっては、今から述べる家事従事者としての休業損害が発生することを伝えず、休業損害をゼロとして提示するところもあります。
しかし、家事労働も立派な労働です。
現実に収入として得ていなくとも、家事に従事することに財産的価値があるとされるようになってきました。
そのため、主婦であっても、交通事故による受傷により家事労働に支障を来すなどしていれば、休業損害が補償されることとなります。
3 家事労働の計算
ただ、家事労働については、上記のとおり、給料をもらうということはないため、会社員のように、交通事故前の収入を基礎として計算するというわけにはいきません。
そこで、弁護士が介入して家事従事者としての休業損害を計算する場合、いわゆる賃金センサスというものを用います。
例えば、令和4年の賃金センサス(学歴計・女性労働者の全年齢平均)は、約394万円ですので、これを日割り計算して日額を算出し、休業損害を計算していくこととなります。
4 男性もケースによっては認められます
過去の裁判例によれば、妻が正社員として働き、専業主夫として家事労働を行っていた被害者に対し、家事従事者としての休業損害を認めたケースもあります。
5 休業損害に関するお悩みは弁護士に相談を
家事従事者としての休業損害については、保険会社によっては発生しないと主張してくるケースもあります。
そのため、きちんと家事従事者としての休業損害発生の事実を主張しなければなりません。
家事従事者としての休業損害を保険会社が認めたとしても、通常、いわゆる自賠責の基準で算出した額を保険会社は提示してきます。
自賠責の基準によれば日額6100円です(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
一方で、弁護士が使う賃金センサスによれば、日額約1万円となります。
このように、基礎となる収入が異なりますので、示談金額にも影響を及ぼします。
日額だけでなく、休業損害の期間・日数についても見直されなければならない場合もあります。
家事従事者としての休業損害については、慎重に検討しなければなりませんので、悩まれましたら、弁護士に相談することをおすすめします。