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交通事故被害相談@津

家事従事者の休業損害

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年7月12日

1 主婦であっても休業損害が補償されます

休業損害は、交通事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる減事実の収入減のことです。

交通事故被害に遭った際に請求できる損害賠償項目の中の一つになります。

保険会社によっては、今から述べる家事従事者としての休業損害が発生することを伝えず、休業損害をゼロとして提示するところもあります。

しかし、家事労働も立派な労働です。

最高裁判所の判例でも、現実に収入として得ていなくとも、家事に従事することに財産的価値があるとされています(最判昭和49年7月19日)。

参考リンク:裁判所・最高裁判所判例集

そのため、主婦であっても、交通事故による受傷により、家事労働に支障をきたしているなどの状態であれば、休業損害が補償されることとなります。

2 休業損害における家事労働の計算方法

交通事故の被害者が会社員の場合であれば、給料があるため、どれだけの減額等があったのかを証明しやすいです。

しかし、家事労働については、給料をもらうわけではないため、会社員のように交通事故前の収入を基礎として計算するというわけにはいきません。

そこで、弁護士が介入して家事従事者としての休業損害を計算する場合、いわゆる賃金センサスというものを用います。

賃金センサスは、政府が発表している「賃金構造基本統計調査」をもとに、性別や年齢、学歴別などの平均収入をまとめたものです。

参考リンク:参考リンク:厚生労働省・賃金構造基本統計調査

例えば、令和5年の賃金センサス(学歴計・女性労働者の全年齢平均)は、約399万円ですので、これを日割り計算して日額を算出し、休業損害を計算していくこととなります。

3 男性もケースによっては認められます

過去の裁判例によれば、妻が正社員として働き、専業主夫として家事労働を行っていた被害者に対し、家事従事者としての休業損害を認めたケースもあります。

そのため、男性が家事従事者の場合も、ケースによって休業損害が認められる場合があります。

4 休業損害に関するお悩みは弁護士に相談を

保険会社によっては、家事従事者としての休業損害は発生しないと主張してくるケースがあります。

しかし、上記でお話しした通り、家事従事者でも休業損害を認められることがあります。

そのため、保険会社に対して、きちんと家事従事者としての休業損害発生の事実を主張することが重要になってきます。

また、家事従事者としての休業損害を保険会社が認めたとしても、通常、いわゆる自賠責の基準で算出した額を保険会社は提示してきます。

自賠責の基準によれば、日額6100円です。

参考リンク:国土交通省・自賠責保険・共済の限度額と補償内容

一方で、弁護士が使う賃金センサスによれば、日額約1万円となります。

このように、基礎となる収入が異なりますので、示談金額にも影響を及ぼします。

日額だけでなく、休業損害の期間・日数についても見直されなければならない場合もあります。

家事従事者としての休業損害については、慎重に検討しなければなりませんので、悩まれましたら、弁護士に相談することをおすすめします。

当法人も、交通事故における休業損害についてのご相談を承っておりますので、津でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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