後遺障害申請の事前認定と被害者請求
家事従事者の休業損害 成年後見制度を活用して交通事故による高次脳機能障害を解決
『交通事故』に強い弁護士を三重県津市でお探しの方はお気軽にご相談ください!
交通事故にあって後遺症・後遺障害が残った場合、その申請には二通りの方法があります。
一つは事前認定と言って加害者が加入している保険会社が皆様の後遺症害の申請を行う方法、そしてもう一つが被害者請求と言って皆様がご自身で後遺障害の申請を行う方法です。
これだけ聞いて、皆様はどちらをお選びになりたいと思われたでしょうか。
「向こうがやってくれるならその方がいい」とお考えになった方も、少なくはないかと思います。
確かに交通事故被害者の方は何かとお忙しい場合もありますし、ケガの症状がつらいとそうした手続きをする余裕もないかと思います。
ただ、事前認定の場合はあくまで加害者側の保険会社が行うわけですから、できるだけ出費となる賠償金額を減らせるよう、被害者の方に不利な資料が提出されるおそれもあります。
そうなると、等級が低くなったり、そもそも等級が認められなかったりということもあり得るのです。
こうしたデメリットを回避するためには、やはり被害者請求をするのが良いかと思います。
ただ、こちらも資料の不備などがあった場合には等級認定がうまくいかないおそれがあります。
当法人にご相談いただければ、様々な面から交通事故被害者の方々の後遺症害認定をサポートさせていただきます。