交通事故証明書に関する注意点
1 交通事故証明書とは
交通事故証明書とは、交通事故が発生したことを証明する公的な書類です。
交通事故が発生した場合、必ず警察に届け出なければいけません。
警察に届け出た後、警察による現場確認が行われ、事故の当事者や発生状況、車の車検証や運転手の免許証などが確認されます。
その内容を簡潔に記載したのが交通事故証明書です。
2 交通事故証明書の入手方法
交通事故証明書は各都道府県にある自動車安全運転センターに申請することで入手することができます。
津の場合は、津にある三重県運転免許センター内に自動車安全運転センターがありますので、そちらに申請して入手することになります。
参考リンク:自動車安全運転センター・所在地一覧
また、事故の当事者が任意自動車保険に加入している場合は、保険会 社が事故直後に入手していることが多く、連絡すれば保険会社からそのコピーを入手できることもあります。
交通事故証明書は、保険金の請求や各種手続きの際に提出を求められます。
事故後の対応を円滑に進めるためにも、早めに取得して内容を確認しておくことが大切です。
3 警察への届出を行わないとどうなるか
交通事故に遭った際、「軽い事故だから大丈夫だろう」と考え、警察への届出を行わないまま当事者同士で話をまとめてしまうケースがあります。
しかし、警察への届出が行われていない場合、交通事故証明書を発行することができません。
その結果、保険金の請求手続きに支障が生じたり、事故が発生したこと自体を証明しづらくなったりするおそれがあります。
そのため、交通事故に遭った場合は警察へ届け出ることが重要です。
3 交通事故証明書の注意点
⑴ 人身事故と物件事故
交通事故証明書には、「人身事故」と「物件事故」の区別が記載されています。
物件事故のままだと、被害者は怪我を負っていないのではないか、あるいは怪我の程度が軽いのではないかと後々誤解されてしまうことがあります。
人身事故に切り替えるためには、医療機関等発行の診断書を警察に提出することが必要です。
⑵ 当事者欄の「甲」と「乙」
交通事故証明書には事故の当事者がそれぞれ記載されていますが、加害者(過失が大きい人)が「甲」の欄に、被害者(過失が小さい人)が乙欄に記載される取り扱いになっています。
自分は被害者だと思っていたら、自分の名前が「甲」の欄に記載されているというような場合は注意が必要です。
その場合は一度弁護士に相談することをおすすめします。
⑶ 証拠としての価値は必ずしも大きくない
交通事故証明書の記載は極めて簡潔なもので、詳しい事故の状況や当事者の言い分、被害者の怪我の重さなどは交通事故証明書から判断することができません。
そのため、事故の相手と事故状況等を巡って争いになった場合は、交通事故証明書の記載だけに頼らず、様々な証拠を収集することが必要になります。
その場合も、弁護士に相談し、何が必要な資料となるかを確認することをおすすめします。
交通事故を解決するために成年後見が必要となる場合とは 良い弁護士の選び方
























