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交通事故被害相談@津

通院交通費

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月15日

1 交通事故で通院した場合の交通費

交通事故に遭った被害者が、交通事故によるケガで通院を必要とした場合、治療費だけでなく、交通費も交通事故に基づく損害として認められます。

2 交通手段による計算方法

⑴ 電車やバスを利用した場合

電車やバスを利用した場合には、その料金が交通事故に基づく損害として認められます。

そのため、バスの場合には、どこからどこまでのバス停を利用したのか、電車の場合はどの路線のどの区間を利用したのか等の情報を通院交通費明細書などに記載する必要があります。

⑵ 自家用車を利用した場合

自家用車を利用した場合には、実費相当額が損害として認められます。

ただし、実際のガソリン代相場などで計算するとなると計算がかなり面倒ですので、計算式を定め、計算することとされています。

計算式は、「15円×距離数×通院日数×2(往復分)」です。

3 通院交通費としてタクシー代は支払ってもらえないのか

一般的には、上記の公共交通機関や自家用車の利用で、通院交通費を計算します。

しかし、症状等によっては、公共交通機関や自家用車の利用が困難な場合があります。

そこで、当該交通機関を利用することの相当性、必要性、症状の程度などから、タクシー利用が相当と判断されますと、タクシー代が損害として認められ、支払ってもらえることになります。

4 実際にタクシー代が認められたケース

⑴ 病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば、自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず、タクシー利用はやむを得なかったとして、タクシーの利用を認めた例(大阪地判平成7年3月22日)

⑵ 右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例(東京地判平成14年3月22日)

⑶ 左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、階段の昇降や車内で立ったままでいること等電車を利用しての通院が非常に苦痛であったことなどから、タクシー利用代金一部を認めた例(京都地判平成23年9月6日)

5 付き添いの近親者等の交通費は支払われるのか

入通院している交通事故被害者の近親者等が付き添いのために支出した交通費も、被害者の傷害の部位、程度、年齢等から付添看護が必要であれば、近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

例えば、交通事故により、顔面多発骨折、脳挫傷、骨盤骨骨折等の傷害を負い、22日間入院して死亡した被害者につき、入院期間中、母親の付添いが必要であったこと等を考慮し、母親の交通費として、駐車場代、タクシー代、ガソリン代を認めた例(名古屋地判平成23年10月28日)などがあります。

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