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交通事故被害相談@津

通院交通費

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年6月17日

1 交通事故で通院した時は交通費も支払われる

交通事故に遭った被害者が、交通事故によるケガで通院を必要とした場合、治療費だけでなく、交通費も交通事故に基づく損害として認められます。

2 通院交通費の計算方法

⑴ 電車やバスを利用した場合

電車やバスを利用して通院した場合には、その運賃が交通事故に基づく損害として認められます。

そのため、バスの場合はどこからどこまでのバス停を利用したのか、電車の場合はどの路線のどの区間を利用したのか等の情報を通院交通費明細書などに記載します。

⑵ 自家用車を利用した場合

自家用車を利用して通院した場合には、実費相当額が損害として認められます。

ただし、実際のガソリン代相場などで計算するとなると計算がかなり面倒ですので、計算式を定めて計算することとされています。

計算式は、「15円×距離数(km)×通院日数×2(往復分)」です。

3 タクシー代は支払ってもらえないのか

一般的には、上記の公共交通機関や自家用車の利用で、通院交通費を計算します。

そのため、タクシーで通院した場合も、一般的に認められる損害額はタクシー代ではなく、公共交通機関や自家用車を利用した場合の交通費の範囲内となります。

しかし、中には、タクシーで通院しなければならない特別な事情がある方もいらっしゃいます。

そこで、相当性、必要性、症状の程度などから、タクシー利用が相当と判断された場合には、例外的にタクシー代が損害として認められ、支払ってもらえることになります。

4 実際にタクシー代が認められたケース

実際にタクシー代が認められたケースには、以下のような例があります。

⑴ 病院への通院は公共交通機関を利用しようとすれば、自宅から1時間かけて徒歩で駅まで出なければならず、タクシー利用はやむを得なかったとして、タクシーの利用を認めた例(大阪地判平成7年3月22日)

⑵ 右大腿骨開放骨折、右脛骨高原骨折(開放性)等の傷害を受けた兼業主婦につきタクシーの利用を認めた例(東京地判平成14年3月22日)

⑶ 左膝前十字靱帯損傷等の学生につき、医師からできるだけ公共交通機関を使用しないよう指示されていたこと、階段の昇降や車内で立ったままでいること等電車を利用しての通院が非常に苦痛であったことなどから、タクシー利用代金一部を認めた例(京都地判平成23年9月6日)

5 付き添いの近親者等の交通費は支払われるのか

その他、入通院している交通事故被害者の近親者等が付き添いのために支出した交通費も、被害者の傷害の部位、程度、年齢等から付き添い看護が必要である場合は、近親者の交通費も被害者本人の損害として認められます。

例えば、交通事故により、顔面多発骨折、脳挫傷、骨盤骨骨折等の傷害を負い、22日間入院して死亡した被害者につき、入院期間中、母親の付添いが必要であったこと等を考慮し、母親の交通費として、駐車場代、タクシー代、ガソリン代を認めた例(名古屋地判平成23年10月28日)などがあります。

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