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交通事故被害相談@津

交通事故被害で賠償金を受け取った場合、税金を支払う必要がありますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年7月2日

1 原則、税金はかかりません

交通事故被害に遭い、損害賠償金を受領した場合、その賠償金に税金が課されるのでしょうか。

結論から言いますと、原則税金はかかりません。

税金は、基本的には、利益を得たときなどに発生します。

例えば、交通事故に遭ったことに対する慰謝料を受領したとしても、利益を得ているわけではありませんので、慰謝料を受領しても、原則として、税金は課せられないということになります。

また、交通事故における損害賠償は、慰謝料だけでなく、例えば、休業損害なども含まれます。

休業損害は、もし事故に遭わなければ得られたであろう給与ということになりますので、所得税が課せられるようにも思われますが、損害賠償金であるにもかかわらず、所得税が課せられるのは不均衡のため、税金がかからないとされています。

さらに、損害賠償の内訳には、治療費などもありますが、治療費は交通事故に遭わなければ発生しなかったはずの損害を補償するためのものですので、税金が課せられません。

以上から、交通事故の被害に対し損害賠償金を受け取った場合には、原則として税金を支払う必要はないといえます。

2 例外的に交通事故の賠償金に税金が課せられるケース

原則として、損害賠償金には税金が課せられませんが、以下で例示するように、例外的に税金が課せられることもあるため注意が必要です。

なお、以下は例示にすぎませんので、詳細につきましては弁護士にご相談ください。

⑴ 心身又は資産に加えられた損害につき支払いを受ける相当の見舞金

慰謝料・見舞金は、社会通念上相当な金額であれば、非課税とされています。

しかし、過剰な慰謝料・見舞金については、贈与税の対象となることがあります。

また、加害者側から受領した休業損害などとは別に、被害者が勤め先から給料を補てんする等の性質をもつ見舞金を受領した場合、受領した見舞金が給与として扱われ、課税対象となることがあります。

⑵ 商品代の弁償を受けたとき

交通事故に遭った際、車両に積んでいた商品に破損等が生じたため、その商品代金を受領した場合は、課税されることがあります。

これは、通常、商品は売却してその代金を受けとることと結果的には変わらないといえるためです。

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