『交通事故』に強い弁護士を三重県津市でお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@津

交通事故の休業損害をもらえるタイミングに関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年9月12日

休業損害って何ですか?

交通事故で受傷したために働けなくなったり、治療のために仕事を休まざるを得なくなったりした場合、加害者側に仕事を休んだことに対する損害として、休業損害を請求することができます。

なお、休業損害が認められる前提として、交通事故により休業する必要性・相当性が必要です。

事故の態様や受傷の程度、医師の判断などから、必要性・相当性を判断することとなります。

休業損害はいつ支払ってもらえますか?

休業損害を含め、交通事故による損害賠償が支払われるのは、基本的には、損害額が確定した段階、すなわち、示談が成立した後になります。

示談交渉が始まるのは、治療を終えてからということになりますので、治療を終えるタイミングや示談交渉の進行次第では、事故から1年以上経過することもあります。

示談成立前に支払ってもらうことはできませんか?

休業により給与が支払われないとなると、生活できなくなってしまうおそれがあります。

そのため、休業損害の支払いを示談後まで待つことができない場合もあります。

そのような場合、休業損害の内払として、示談成立前でも支払ってもらうことができます。

ただし、事故の態様や受傷の程度等、ケースによっては、内払には一切対応しないとして、示談成立前の休業損害の支払いを固辞する保険会社もあります。

支払ってもらった休業損害は、示談の際には、既に支払ってもらった分として、損害額から差し引かれることとなります。

休業損害はどのような流れでもらうことができますか?

会社員の場合、勤務先に休業損害証明書を記入してもらい、記入された休業損害証明書を保険会社に送付します。

休業損害証明書送付から約1~2週間程度すると、休業損害証明書記載の内容を参考に算出された休業損害が、保険会社から支払われます。

自営業者の場合、確定申告書の写しを保険会社に提出することになりますが、内払の段階では、いわゆる自賠責基準での支払いとなることが多いようです。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ