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自己破産の手続にかかる期間

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月15日

1 申立てまでの準備

自己破産手続にかかる期間は、申立てまでの準備期間と申立後の手続期間に分けて考えることができます。

申立てまでの準備期間は、裁判所に提出する書類をそろえる期間であり、手続に必要な費用の準備をする期間でもあります。

申立てに必要となる書類は、申立人本人の財産状況を示す資料や、収入状況を示す資料、保有している金融機関の口座の取引状況に関する資料といったものがあります。

これらの資料の中に、一見しただけでは内容が明確にならないものがある場合、申立て前に弁護士がその内容を申立人に確認することになります。

費用の準備は、一括で準備できる場合は別ですが、分割払いで準備する場合には分割払いが済んだ後で申立てに移ることが多いです。

自己破産の申立ては、裁判所への提出書類の準備と必要な費用の準備が両方揃った後で行うことになるため、申立ての準備にかかる期間は人それぞれで、一概に準備にかかる期間を明示することは難しいです。

ただし、依頼からあまりにも長期間申し立てられないでいることは望ましくないので、可能であれば依頼から半年程度で申立てに進むことができるとよいです。

2 申立後

申立後は、同時廃止手続か管財手続のどちらの手続で進められるかの振り分けがなされます。

同時廃止手続となった場合は、申立てからおおむね2~3か月程度で免責決定が出され、さらにその後約1か月が経過することで免責が確定して手続は終了します。

管財手続となった場合、債権者集会という手続があり、申立てからおおむね3~4か月後に第1回の債権者集会が開かれることが多いです。

1回目の債権者集会で終わることも多いですが、複数回開かれることもあります。

債権者集会が終わると免責決定がなされ、約1か月で免責が確定するというのは同時廃止の場合と同様です。

したがって、債権者集会が1回で終了する場合は、同時廃止手続の場合と機関に大差はないといえます。

3 弁護士に確認

自己破産に要する期間の一般的なケースは上述のとおりですが、特に管財手続になることが見込まれるケースだと、事案ごとに要する期間は大きく変わってきます。

自己破産にかかる期間が気になる場合は、弁護士によく確認しましょう。

自己破産について弁護士選びのポイント

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 自己破産とは

自己破産とは、借金を返済することが不可能になった債務者が裁判所に申立てをして、債権者への返済義務を免除してもらう手続きです。

ここでは、弁護士選びのポイントを2つ、ご紹介したいと思います。

2 弁護士報酬

自己破産の手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士報酬を支払う必要があります。

弁護士報酬は、事務所・弁護士が自由に定めることができるため、金額は一律ではありません。

そこで、一つ目のポイントとして、弁護士報酬を比較し、もっとも安く済みそうな弁護士を選任することが考えられます。

また、自力で弁護士報酬が準備できない場合には、法テラスの代理援助に頼るという手法も考えられます。

しかし、法テラスとの契約を結んでいない弁護士がいるほか、代理援助では受任しない方針の弁護士もいます。

そのため、代理援助に頼る場合は、代理援助でも受任可能な弁護士を選ぶことが必須条件となります。

3 専門性

委任するからには、弁護士に最後まで適切な処理をして欲しいというのが、すべての債務者に共通する想いであると思われます。

適切な処理をするには、一定程度の専門性が必要です。

そのため、二つ目のポイントとして、自己破産について専門性を有する弁護士を選ぶことが大切になってきます。

もっとも、この専門性を判断するのは極めて困難です。

ホームページやポータルサイトで専門性を確認することは一つの手だと思われます。

周りの自己破産した人に聞いてみる……というのは難しいです。

なぜなら、自己破産したことはあまり人に知られたいことでないため、秘密にされている人がほとんどだからです。

複数人が所属している事務所であれば、そのうちの誰かが破産手続きについてわかっているであろうと予想して依頼するということも考えられますが、不確実性が高く、おすすめはできません。

結局のところ、実際に相談を受けてみて、その弁護士の知識・経験値の高さを確認することが最も確実だと思われます。

自己破産をする場合に制限される資格

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月13日

1 自己破産による資格制限

自己破産することのデメリットの一つとして、一定の資格や職業に制限がかかってしまうことが挙げられます。

自己破産について主に規律している法律は破産法ですが、どのような資格や職業に制限がかかるかは、個別の法律ごとに定められています。

2 制限される資格の例

例えば、以下に挙げた資格等に制限がかかります(括弧内は、根拠となる条文です。)。

  1. ⑴ 警備員(警備業法14条1項)
  2. ⑵ 生命保険募集人(保険業法279条1項、307条1項1号)
  3. ⑶ 宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条1項2号)
  4. ⑷ 弁護士(弁護士法7条4号)
  5. ⑸ 弁理士(弁理士法8条10号)
  6. ⑹ 公認会計士(公認会計士法4条4号)
  7. ⑺ 税理士(税理士法4条2号)
  8. ⑻ 司法書士(司法書士法5条3号)
  9. ⑼ 行政書士(行政書士法2条の2第2号)
  10. ⑽ 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
  11. ⑾ 社会保険労務士(社会保険労務士法5条2号)
  12. ⑿ 通関士(通関業法31条2項1号)
  13. ⒀ 動物取扱責任者(動物の愛護及び管理に関する法律22条2項、12条1項2号)
  14. ⒁ 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
  15. ⒂ 有料職業紹介事業における職業紹介責任者(職業安定法32条4号)
  16. ⒃ 後見人(民法847条3号)
  17. ⒄ 遺言執行者(民法1009条)

3 資格が制限される期間

上記の資格が制限されるのは、破産手続開始決定がなされてから、免責許可決定が確定して復権するまでです。

期間としては、同時廃止事件の場合だと大体3か月程度になります。

4 津で自己破産をお考えの方へ

以上のように、自己破産をした場合には、一定の資格、職業に就くことが制限されます。

ただし、その期間は、破産手続開始決定から復権を得るまでの数か月間であるのが一般的です。

その他、自己破産におけるご不安や疑問などがある方は、当法人までご相談ください。

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