自己破産をする場合に制限される資格
1 自己破産による資格制限
自己破産することのデメリットはいくつかありますが、その中の一つとして、一定の資格や職業に制限がかかってしまうことが挙げられます。
自己破産について主に規律しているのは破産法という法律ですが、どのような資格や職業に制限がかかるかは、個別の法律ごとに定められています。
2 制限される資格の例
例えば、以下に挙げた資格等に制限がかかります(括弧内は、根拠となる条文です。)。
- ⑴ 警備員(警備業法14条1項)
- ⑵ 生命保険募集人(保険業法279条1項、276条1項)
- ⑶ 宅地建物取引主任者(宅地建物取引業法18条1項3号)
- ⑷ 弁護士(弁護士法7条5号)
- ⑸ 弁理士(弁理士法8条10号)
- ⑹ 公認会計士(公認会計士法4条4号)
- ⑺ 税理士(税理士法4条3号)
- ⑻ 司法書士(司法書士法5条3号)
- ⑼ 行政書士(行政書士法2条の2第3号)
- ⑽ 土地家屋調査士(土地家屋調査士法5条3号)
- ⑾ 社会保険労務士(社会保険労務士法5条3号)
- ⑿ 通関士(通関業法31条2項1号)
- ⒀ 動物取扱責任者(動物の愛護及び管理に関する法律22条2項、12条1項1号)
- ⒁ 交通事故相談員(交通安全活動推進センターに関する規則4条1項2号)
- ⒂ 有料職業紹介事業における職業紹介責任者(職業安定法32条の14、32条2号)
- ⒃ 後見人(民法847条3号)
- ⒄ 遺言執行者(民法1009条)
3 資格が制限される期間
以上の資格が制限されるのは、破産手続開始決定がなされてから、免責許可決定が確定して復権するまでです。
期間としては、同時廃止事件の場合で大体3か月程度です。
4 津で自己破産をお考えの方へ
以上のように、自己破産をした場合には一定の資格、職業に就くことが制限されます。
ただし、その期間は、破産手続開始決定から復権を得るまでの数か月間であるのが一般的です。
その他、自己破産におけるご不安や疑問などがある方は、当法人までご相談ください。
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