『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 津法律事務所】

刑事事件三重

「面会・接見」に関するお役立ち情報

刑事事件における接見

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年7月29日

1 接見について

接見は、逮捕・勾留されている者と面会することをいいます。

逮捕・勾留された場合、身柄が送られる場所は、ほとんどが警察署内に設置された留置施設になります。

そのため、接見も留置所において行われることが多くなります。

接見室には、被疑者と接見希望者との間がアクリル製の透明の板で仕切られており、この仕切りには会話をするための空気穴があけられています。

テレビの刑事ドラマでも出てくることが多いため、イメージが付く方が多かと思います。

接見室は、警察署にはひとつしかないことがほとんどであるため、先に接見している人がいれば待たされることになります。

多くの警察署は、予約制をとっているので、接見に行く前に警察署に連絡を入れてみるのがよいでしょう。

2 接見時の差し入れ

接見室がアクリル板で仕切られているため、被疑者に物を直接渡すことはできません。

警察署の留置管理係を経由して物を渡す必要があります。

これを差し入れといいます。

差し入れできる物についても一定の制限があります。

例えば、ヒモ状のものは、自殺防止の観点から差し入れできません。

差し入れとしてよくあるのは、本や着替えなどです。

また、意外に役立つのが現金です。

警察署内の購買部で必要な物を購入できるからです。

差し入れについては、警察署ごとに運用も異なるので、差し入れできる物については、留置係に直接尋ねてみるのがよいでしょう。

3 接見の時間

接見の時間については、一般面会の場合、15~20分程度です。

一般面会には必ず警察官が立ち会い、会話の内容は記録されます。

一方、弁護人については、24時間いつでも接見が可能です。

警察官の立会もありません。

4 接見禁止の措置について

基本的に、家族の方は勾留後に接見することができるようになります。

しかし、場合によっては接見禁止の措置がされて、勾留後も接見できないケースがあります。

そうなると、直接会うことはできませんし、渡せる差し入れも制限されます。

しかし、被疑者に接見禁止の措置がされていても、弁護人は禁止の措置にかかわりなく自由に接見ができます。

刑事事件で弁護士をお探しの場合には、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ