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自己破産での法テラスの利用について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2021年6月8日

1 経済的に苦しい場面での破産費用の捻出について

自己破産を考える状況になっている個人の債務者の方は、多くの場合、日常の生活費等の捻出にも苦労するぐらいに生活が困窮していることが多いです。

そのような方にとって、弁護士費用を支払うことは決して容易なことではありません。

「お金がないから自己破産をしたい。それなのに、お金がないから自己破産ができない。」。こういうジレンマに悩むことは少なくありません。

2 法テラスの民事法律扶助について

このように経済的に苦しい立場に置かれている債務者の方を助けるために、総合法律支援法という法律に基づいて、法テラスと呼ばれる公的な法人が設立され、さまざまな支援事業が行われています。

そのなかで、民事法律扶助と呼ばれる援助方法を利用できた場合、自己破産に必要な弁護士費用を、法テラスに立て替えて支払ってもらえる可能性があります。

もちろん、法テラスに対する分割支払が必要になるのが原則ですが、消費者金融からお金を借りた場合のような高い利子をとられることもなく、自己破産手続きによって借金の返済義務がなくなった後の期間も利用して、ゆっくりと分割返済できるため、生活への影響を最小限にとどめることができます。

3 法テラスの援助を受けられる目安について

法テラスの民事法律扶助は、経済的に苦しい立場にある方を助けるための制度ですので、収入が多かったり、資産をたくさん持っている方は利用することができません。

居住地域によって多少の違いはありますが、一般的には、単身者の場合には月々の手取収入が18万2000円以下であり資産が180万円以下である方が援助の対象とされています。2人家族の場合には、月々の手取収入が25万1000円以下であり資産が250万円以下である方が援助の対象とされ、3人家族の場合には、月々の手取収入が27万2000円以下であり資産が270万円以下である方が援助の対象とされます。

4 弁護士法人心にご相談ください

なお、上記の目安を満たさない方でも、居住地域や家賃の金額等によっては法テラスの援助を受けられる場合もございます。

法テラスの援助が受けられる見込みがあるかどうかについても、自己破産の相談のなかで、相談に乗らせていただきますので、津で自己破産をご検討の方は、お気軽に弁護士法人心までご相談ください。

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