『労災』のご相談なら【弁護士法人心 津法律事務所】

津労災相談室

大変申し訳ございませんが,担当弁護士の予定が一杯のため,現在,労働災害のご相談はお受けすることができません。

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津で労災の相談をするなら当法人へ

迅速かつ適切に手続きを行うことに加え、お気持ちの面でもご満足いただくことを目指して、丁寧に対応させていただきます。

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弁護士への相談や労災の手続きの進め方などに関して、Q&A形式で疑問にお答えしています。岐阜で労災にお困りの方も参考にしてください。

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労災について相談する弁護士の選び方

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 裁判例などの知識を豊富に有しているか

労災保険申請や事業者への損害賠償請求は、被災者の損害内容、被災の業務起因性、事業者の過失責任の有無、被災者の過失の有無等、複雑な法的論点を有する案件といえます。

労災案件は専門性が問われるため、相談する際は、労災に関する裁判例などの知識を豊富に有する弁護士を選ぶことが大切です。

例えば、弁護士の中には、労働事件についての知識を有している弁護士も多数いらっしゃいますが、そのような弁護士全員が労災についての知識を豊富に有しているとは限りません。

労災事故における業務起因性、責任論、過失論、損害論といった法的論点は、労災案件特有であることが多いため、解雇や残業代といった労働事件は分野が異なる案件といっても過言ではないからです。

2 経験や実績がある弁護士か

労災保険申請や事業者への損害賠償請求は、労働基準監督署の運用や証拠となる資料の収集といった実務の運用にも熟知している必要があるため、裁判例などの知識を有しているだけでは不十分な場合もあります。

実務の運用を把握しないまま案件を進めてしまうことで、労災被害者の方にとって有利な証拠を取得することができないといったことも珍しくありません。

実務の運用は、多くの案件に関与したノウハウの蓄積によって把握・習熟していくものであるため、多くの案件に関与してきた経験や実績がある弁護士でなければ労災事故の適切な解決は難しいといえます。

そのため、労災についての相談は、労災案件の経験や実績を豊富に有している弁護士を選ぶことが大切です。

3 労災の対応は当法人にご相談ください

労災は労災保険申請や事業者への損害賠償請求など様々な対応が求められ、法的な論点も多数存在するため、専門性の高い分野です。

当法人では、労災に関する案件についての解決実績を豊富に有しており、裁判例といった知識を習熟しているのみならず、実務の運用についても精通している弁護士がいます。

当法人では、労災に関するご相談は原則無料ですので、お悩みをお抱えの方はお気軽に当法人の弁護士にご相談ください。

労災年金の種類

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 障害(補償)年金

労災のケガで治癒(症状固定)に至り障害が残ってしまった場合、後遺障害の1級から7級の障害等級が認められれば、認定された等級に応じて障害(補償)年金が支給されます。

支給内容は、以下のとおりです。

  1. ⑴ 第1級  給付基礎日額の313日分
  2. ⑵ 第2級  給付基礎日額の277日分
  3. ⑶ 第3級  給付基礎日額の245日分
  4. ⑷ 第4級  給付基礎日額の213日分
  5. ⑸ 第5級  給付基礎日額の184日分
  6. ⑹ 第6級  給付基礎日額の156日分
  7. ⑺ 第7級  給付基礎日額の131日分

給付基礎日額は、原則として、算定すべき事由の発生した日の直近3か月間の賃金の総支給額を日割り計算した平均賃金を指します。

なお、障害(補償)年金は、1回に限り、希望に応じて前払いを受けることができます。

2 障害特別一時金

障害年金とは別に、特別金として、等級に応じて以下が支給されます。

  1. ⑴ 第1級  算定基礎日額の313日分
  2. ⑵ 第2級  算定基礎日額の277日分
  3. ⑶ 第3級  算定基礎日額の245日分
  4. ⑷ 第4級  算定基礎日額の213日分
  5. ⑸ 第5級  算定基礎日額の184日分
  6. ⑹ 第6級  算定基礎日額の156日分
  7. ⑺ 第7級  算定基礎日額の131日分

算定基礎日額は、その算定すべき事由の発生した日の直前1年間の特別給与(ボーナス)を365日で割った金額を指します。

3 遺族(補償)年金

被災者が業務災害または通勤災害によって被災した場合、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者や年齢要件を満たす子等は、遺族年金を受給することができます。

なお、年金受給資格者が複数いる場合には、優先順位が規定されています。

  1. ⑴ 遺族1人  給付基礎日額の153日分
  2. ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分

  3. ⑵ 遺族2人  給付基礎日額の201日分
  4. ⑶ 遺族3人  給付基礎日額の223日分

この遺族(補償)年金は、障害(補償)年金と同じように、1回に限り希望に応じて前払いを受けることができます。

4 遺族特別一時金

遺族(補償)年金と同様の要件で、遺族特別一時金も受給することができます。

  1. ⑴ 遺族1人  算定基礎日額の153日分
  2. ただし、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分

  3. ⑵ 遺族2人  算定基礎日額の201日分
  4. ⑶ 遺族3人  算定基礎日額の223日分

5 傷病(補償)年金

その傷病が療養開始から1年6か月を経過してもなお、治癒(症状固定)に至っておらず、その傷病の障害の程度が傷病(補償)等級1級から3級に該当する場合に、傷病(補償)年金が給付されます。

  1. ⑴ 第1級の支給額 給付基礎日額の313日分
  2. ⑵ 第2級の支給額 給付基礎日額の277日分
  3. ⑶ 第3級の支給額 給付基礎日額の245日分

6 傷病特別年金

傷病(補償)年金が給付される場合、傷病特別年金も給付されます。

  1. ⑴ 第1級の支給額 算定基礎日額の313日分
  2. ⑵ 第2級の支給額 算定基礎日額の277日分
  3. ⑶ 第3級の支給額 算定基礎日額の245日分

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労災保険の申請をスムーズに行うために

労災保険の申請手続き

業務中に負ったケガについては、原則としてご自身の負担で治療を受けるということはなく、労災保険から給付を受けて治療を受けることとなります。

もっとも、労働災害に対して給付を受けるためには、労災保険に労働災害が生じたということを申請する必要があります。

この時、基本的には勤め先の会社が申請を代行してくれることとなりますので、労働者の方がご自身で手続きを行うことはほとんどありません。

会社が申請手続きを行ってくれない場合

ですが、場合によっては、会社側が労働災害を認めないなどの理由により、申請手続きを行ってくれないことがあります。

そのような時は、ご自身で申請を行うよりも、弁護士のサポートを受けた方が、申請がスムーズに進む可能性があります。

ケガの程度等によって受けられる給付が異なる場合がありますし、労災保険への申請を適切に行うことができるかどうかにより、どの程度の給付がなされるかどうかも変わってくる可能性がありますので、弁護士のサポートはとても大切です。

ご自身で労災申請をしようとお考えの方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

労災に関する示談交渉も弁護士にご相談ください

また、労災の内容によっては、労災保険から給付を受けるだけでなく、会社側に安全配慮義務違反等を理由に損害賠償請求を行うことができる場合もあります。

とはいえ、ご自身で会社側と交渉等をするのは精神的な負担も大きいかと思います。

そのような場合、弁護士に会社側との交渉をお任せいただくことにより、ケガによる不利益に対して適切な賠償を受けられるよう交渉を行わせていただきます。

当法人では、労働災害に関するご相談を原則相談料無料で承っております。

労災に対して適切な給付・賠償を得ることができるようしっかりとサポートさせていただきますので、津やその周辺で労働災害に遭い、労災保険申請や会社側との示談交渉などに関するお悩みがある方は、弁護士法人心 津法律事務所までご連絡ください。

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