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労災の後遺障害でしびれが残った場合

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年3月14日

1 障害(補償)年金等

被災労働者が、治ゆ(症状固定)の状態に至って、後遺障害が残存した場合には、その障害の程度に応じて、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金ないし障害特別支給金が支給されます。

ここでは、労災の後遺障害でしびれが残った場合の障害等級について、ご説明いたします。

2 せき髄症状によるしびれの場合

しびれの症状がせき髄の損傷による障害に基づくものである場合には、次の7段階に区分して等級認定がされます。

 
  1. ⑴ 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」は、第1級の3に該当します。
  2. ⑵ 「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」は、第2級の2の2に該当します。
  3. ⑶ 「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」は、第3級の3に該当します。
  4. ⑷ 「せき髄症状のため、極めて軽易な労務のほかに服することができないもの」は、第5級の1の2に該当します。
  5. ⑸ 「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」は、第7級の3に該当します。
  6. ⑹ 「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当程度に制限されるもの」は、第9級の7の2に該当します。
  7. ⑺ 「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの」は、第12級の12に該当します。

3 むちうち症状によるしびれの場合

むちうち症状を原因とするしびれについては、疼痛を伴う場合はもちろん、疼痛が伴わない場合でも、障害等級の認定対象になりえます。

具体的には、疼痛以外の異常感覚としてのしびれの範囲が広い場合には、「局部に神経症状を残すもの」として、第14級の9号に認定されます。

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