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津労災相談室

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労災で受けられる補償内容

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年2月8日

1 療養(補償)給付

被災労働者の傷病等に対する治療費及び薬代などの関連費用は、治ゆに至るまで基本的に全額給付されます。

2 休業(補償)給付・休業特別支給金

休業(補償)給付は給付基礎日額の60%が、休業特別支給金は給付基礎日額の20%が支給されます。

給付期間は、原則として、治ゆに至るまでの期間給付されます。

ただし、休業初日から通算して3日間は除きます。

3 障害(補償)給付等

業務災害または通勤災害による傷病について、治療などを続けてきた被災労働者が治ゆ(症状固定)の状態に至り、後遺障害が残存した場合に、その障害の程度に応じて、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、障害特別年金、障害特別一時金ないし障害特別支給金が支給されます。

4 遺族(補償)給付等

被災者が業務災害ないし通勤災害によって被災した場合、被災労働者の収入によって生計を維持していた配偶者や年齢要件を満たす子等は、遺族(補償)年金、遺族(補償)一時金、遺族特別年金、遺族特別維持年金、遺族特別支給金を受給することができます。

5 葬祭料(葬祭給付)

被災労働者が死亡した場合、その葬儀費用の一部を填補する目的で支給される費目です。

被災労働者の給付基礎日額の60日分と給付基礎日額の30日分に31万5000円を加えた額を比較して高い額が支給されます。

6 傷病(補償)給付・傷病特別年金

療養開始から1年6か月を経過した重篤な傷病について、治ゆ(症状固定)に至っておらず、その傷病の障害の程度が傷病(補償)等級の1級から3級に該当する場合に、給付されます。

なお、傷病(補償)給付を受給することになった場合は、休業(補償)給付は支給されなくなります。

7 介護(補償)給付

重篤な後遺障害が残存した被災者が常時または随時の介護が必要な状態になっている場合に受ける介護に対する給付です。

8 二次健康診断等給付

労働者が定期健康診断等を行い、所定の検査数値のすべてで「異常の所見」が医師によって認められた場合に、二次健康診断及び特定保健指導を無料で受けることができるものです。

なお、この給付は、所定の検査で異常所見が発生した労働者すべてを対象とするため、業務災害や通勤災害で発生した被災労働者のみに限りません。

9 社会復帰促進等事業

重篤な後遺障害が残存した被災労働者の円滑な社会復帰促進や被災労働者らの援護・安全衛生を確保するための制度であり、義肢等補装具費支給制度やアフターケア制度が設けられています。

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