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交通事故被害相談@津

無保険車傷害保険について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年12月8日

1 無保険車傷害保険とは

無保険車傷害保険とは、人身事故の被害者が、加害者が対人賠償責任保険(共済)をつけていない、責任保険金額が不十分であった、あるいは、当て逃げ等のために加害者不明の場合などに備えた傷害損害保険です。

無保険車傷害保険は、上記の場合に備えた、被害者の保険です。

2 無保険車傷害保険の必要性

交通事故の被害者は、原則として、事故の責任のある加害者へ請求することになりますが、加害者に賠償責任保険(自賠責保険や任意の対人賠償責任保険)がある場合には、賠償責任保険会社から補償を受けることになります。

他方で、加害者が賠償責任保険に加入していない場合には、加害者本人に請求をしなければなりません。

また、自賠責保険にのみ加入している場合でも自賠責保険は最低限の補償保険であり十分な保険金額にならないことも少なくなく、自賠責保険の支払金額を超えた損害がある場合には、加害者本人に請求することになります。

しかしながら、加害者本人に十分な資力がない場合には、被害者は十分な補償を受けられません。

そこで、このような場合に、被害者の保険を使うことになります。

3 無保険車傷害保険の内容

無保険車傷害保険は、被保険者の死亡または後遺障害による損害を補償する保険です。

そのため、被害者が単なる傷害しかおっていない場合には、この保険は機能しません。

支払われる保険金額(損害額)は、保険会社の対人賠償責任保険の支払基準に基づいて被害者と保険会社が協議を行って支払額が決定されます。

協議が成立しない場合には訴訟もあり得ますので、無保険車傷害保険の協議をする前に弁護士に相談するとよいかもしれません。

4 交通事故の被害の相談は当法人の弁護士に相談を

交通事故にあわれた方は、一度、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

ご不明な点がありましたら、弁護士法人心 津法律事務所までお尋ねください。

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