弁護士と行政書士の権限の違い

『交通事故』に強い弁護士を津でお探しの方はお気軽にご相談ください!
皆様は、交通事故に関するどのような問題について依頼をすることをお考えでしょうか。
皆様が抱える問題の内容により、弁護士でなければならないのか、それとも行政書士への依頼もできるのかということが変わってきます。
法律の解釈に争いはありますが、もしも皆様が後遺障害申請について紛争性のない部分に関してのみ書面作成を行いたいというのであれば、行政書士へ依頼をして行ってもらうということも可能かと思います。
しかし、行政書士は当事者間の間で何らかの争いがある案件に関しては関与することができないとされているため、皆様の抱える問題に何らかの争いが生じているようであれば行政書士への依頼はやめておいた方がよいと考えられます。
争いというのは、例えば後遺障害申請の結果に関する異議申立てや、示談交渉などです。
過失割合に疑問がある場合なども交通事故の相手方と争うこととなります。
行政書士に依頼を行った後でこのようなことが必要になってしまった場合には、別途弁護士に依頼する必要が生じるかもしれません。
中にはこういった権限の違いについて被害者の方に説明せず、争いのある案件に関しても高額の報酬で引き受ける行政書士もいるそうですから、こちらをお読みになっている皆様はくれぐれもそのようなところには依頼しないようご注意ください。
保険会社と話し合うという場合、「保険会社はしっかりしているだろうから、争うことはないだろう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ところが、実は、保険会社が提示する金額が必ずしも妥当でない場合や、過失割合や損害項目の計算に不十分な点がある場合も少なくありません。
そのため、保険会社と争わず示談をしてしまうと、本来受け取れるはずだった賠償金を受け取れずに後悔する結果となってしまうこともあり得ます。
争う必要があるかどうかはご自身では判断が難しいと思いますので、安心して手続きを進めるためにも弁護士にご相談いただき、争う必要があるかないか等も含めて交通事故の相談をされることをおすすめします。