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交通事故被害相談@津

交通事故を解決するために成年後見が必要となる場合とは

1 交通事故被害者が意思決定できないケース

成年の方は,ご自身で意思決定をすることが原則です。

例えば,弁護士に交通事故の解決を依頼する場合や相手方と示談を締結する場合には,成年の方はご自身の意思に基づいて,依頼をするしないや示談をするしないを決定します。

しかしながら,中には,交通事故によって頭部を負傷し,脳機能に障害を抱える方もいらっしゃいます。

脳機能に障害を抱えた場合,その程度によっては,正常な意思決定をできない状況に置かれることもありえます。

このように,正常な意思決定をすることが困難な状態に置かれた場合,依頼をするしないや示談をするしないをどのように決定をすればよいのでしょうか。

脳機能に重度の障害を抱えた方のように,正常な意思決定をすることが困難な状態に置かれているにもかかわらず,その方による意思決定が有効とされてしまうと,その方にとって不利益な事態が生じかねません。

そのため,このような意思能力を欠く者による法律行為(意思決定)は,原則として,無効とされています。

反面,何らの意思決定もできないとすると,弁護士に依頼したい場合や相手方と示談を締結したい場合といったように,その方にとって有利な意思決定をしたいときにも対応できなくなってしまします。

このように,正常な意思決定をすることが困難な状態に置かれている成年者の意思決定をサポートする制度の一つに成年後見制度があります。

2 成年後見人の選任

成年後見人の選任は,家庭裁判所によりなされます。

成年後見人は,被後見人の財産管理や身上監護に関する契約等の法律行為について被後見人を代表します。

成年後見人の選任を受けることによって,正常な意思決定をすることが困難な状態に置かれている成年者であっても意思決定をすることができるようになります。

3 交通事故被害でお悩みの方へ

交通事故で脳機能に障害を抱えた場合には,交通事故事件の解決のみならず,その後の生活においても困難な状態に直面することが少なくありません。

脳機能に障害を抱えるような交通事故被害にあわれた場合には,その後の生活まで見通したサポートが受けられるように,交通事故に精通している弁護士への相談が不可欠です。

交通事故被害にお悩みの方は,弁護士法人心 津法律事務所までご相談ください。

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