事故でむちうちになった場合における慰謝料の相場
1 慰謝料の種類
交通事故に遭い、むちうちになった場合に加害者に請求できる慰謝料には、2種類あります。
⑴ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
むちうち治療のために、入通院を要した場合に発生する慰謝料
⑵ 後遺障害慰謝料
後遺障害が残り、後遺障害等級が認定された場合に発生する慰謝料
2 慰謝料の基準
慰謝料を計算する場合、人によって痛みの程度などが異なりますので、本来であれば、個別具体的に算定するのがよいのでしょうが、現実的にはなかなか難しい側面があります。
そこで、一定程度の基準(相場)が設けられています。
そして、慰謝料を算定するにあたり、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれる基準があります。
どの基準を用いたとしても、誤りではありませんが、基準が異なる以上、金額も変わってきます。
3 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、治療期間や、入通院の実日数によって決まってきます。
⑴ 自賠責基準
自賠責保険の基準
「慰謝料の対象となる日数×4300円」で計算されます。
この慰謝料の対象となる日数とは、「治療期間」と「実通院日数×2」を比較し、少ない方の日数のことをいいます。
⑵ 任意保険基準
任意保険会社が独自に設けている基準で、各社により異なります。
⑶ 裁判基準(弁護士基準)
いわゆる赤本・青本を用いて計算する基準です。
例えば、赤本の場合、1か月が19万円、2か月が36万円、3か月が53万円~6か月が89万円などとされており、この数字を参考に計算することとなります。
ただし、あくまでも裁判基準ですので、裁判になっていない段階(示談段階)では減額を求められたりします。
また、通院頻度が少ない場合には、実通院日数の3倍をした数字を治療期間として計算すべきと保険会社から主張されることがあります。
ですので、上記金額はあくまでも目安(相場)にすぎないことに注意が必要です。
⑷ 通院状況によって慰謝料額が変わることがあります
むちうちの慰謝料を算定する際には、治療期間だけでなく、実際の通院状況も重要になります。
そのため、医師の指示に従いながら適切な頻度で通院を続けることが大切です。
また、症状が残っているにもかかわらず自己判断で通院を中断してしまうと、のちの後遺障害認定にも影響する可能性がありますので注意が必要です。
4 後遺障害慰謝料
むちうちで後遺障害等級が認定されるとした場合、14級となることが多いので、14級を前提に記載します。
⑴ 自賠責保険
自賠責保険における14級の後遺障害慰謝料額は、32万円とされています。
⑵ 任意保険基準
任意保険会社の提示は、まちまちです。
自賠責保険を参考に提示される場合と、裁判基準を参考に裁判基準から減額された金額を提示される場合と、バラバラの印象です。
⑶ 裁判基準
いわゆる赤本では110万円、青本では90~120万円とされています。
⑷ むちうちでは後遺障害認定が争いになることがあります
むちうちは、レントゲンやMRI画像に異常が明確に現れないことも多く、症状の有無について争いになるケースがあります。
そのため、後遺障害等級認定の申請をしても、必ずしも等級が認定されるとは限りません。
後遺障害認定を見据える場合には、診断書の内容や通院状況なども重要となるため、早い段階から弁護士に相談し、適切に対応していくことが大切です。

























