「自己破産」に関するお役立ち情報
自己破産した場合,家族の財産はどうなるのか
1 家族の財産への影響について
自己破産手続きを取る場合、自分の財産のみならず、家族の財産にも影響が出てしまうのではないかと心配される方も少なからずいらっしゃいます。
自己破産は、個人と債権者との間の清算手続きです。
そのため、原則として、破産者個人の問題であり、他者には影響を及ぼしません。
この「他者」には、家族も含まれますので、自己破産したとしても、家族の財産が処分されるなどといったように家族の財産に影響を及ぼすことはありません。
2 影響を受ける可能性のある場合
しかしながら、影響を受けることが全くないとは言えないケースもあります。
以下、例示していきたいと思います。
⑴ 保証人になっていた場合
例えば、家族が保証人になっていた場合、主債務者が自己破産した場合には債務の返済は保証人に求められますので、家族は、保証人として責任を負うことになります。
そのため、家族が保証人になっていた場合には影響が出ることになりますが、これは家族だからというよりは、保証人になっていたから生じる影響であると言えます。
⑵ 家族名義の預貯金
例えば、破産者が、家族名義で口座を作成していた場合はどうなるのでしょうか。
原則としては、個人が破産しても、家族名義の財産は影響を受けません。
しかし、家族名義の財産(口座)であっても、実質的に破産者の財産と言える場合には、影響を受けます。
裁判例において、「(定期預金は)名義ではなく、出捐者を預金者と判断する」とされています。
そこで、通帳や印鑑の管理は誰が行っていたのか、普段の入出金は誰がしていたのかなど具体的事情に即して、誰の財産であるのか判断されることになります。
そのため、たとえ口座名義が家族名となっていても、破産者が預金者と判断された場合には、破産者の財産として扱われることとなります。
⑶ 実際の生活において
自己破産したとしても、破産者個人の財産がすべて換価されるわけではありません。
例えばいくら破産者個人の財産とは言っても、過度に高価なわけでもない家財道具や衣類等までが全て換価され、無くなってしまうということはありません。
いわゆる自由財産の範囲内である場合には、破産者個人の財産であっても換価されませんので、家族の生活に影響を及ぼすことはないと言えます。
一方、自由財産には該当しない財産などの場合には、換価されてしまいます。
例えば、破産者が車を持っていた場合などは、高額な財産と判断され、処分されることがあります。
この車両が一家に一台しかない場合には、車が手元にない状態となります。
そのため、家族の財産に影響を及ぼさないと言っても、事実上、家族の生活に影響に及ぼすことになります。
また、いわゆる家族カードについては、本人の信用・資力等を踏まえて審査されていることから、影響を受けることになります。
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