津で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
債務整理をするにあたり,任意整理をするか,それとも裁判所の手続である自己破産・個人再生をするかの判断は,今ある債務を分割で払いきれる能力があるかどうかによります。
一般的に,上記各債務整理の手段を選択する一つの具体的な基準として,「3年以内で返済できるなら任意整理が可能」ということが言われます。
例えば,債務整理を検討している人の負債総額が300万円であるとします。
一方,収入の中から家賃,駐車場代,ガソリン代,各種保険料,光熱費,食費など必要不可欠なもろもろの支出を引いて,借金の返済に毎月5万円を回せるとします。
そうすると,借金を完済するまでに,計60か月(5年間)が必要であることが分かります(任意整理の結果,和解した後の利息がカットされた場合を想定しています)。
そうすると,上記の「3年以内で返済できる」パターンは当てはまらないので,債務整理をするなら自己破産を選択すべき,という結論になります。
どうしても任意整理がしたいならば,「3年以内で返済できる」原則によると,月8万円を超える額が必要になります。
もっとも,この「3年以内」というのは,任意整理が可能なラインを厳しく見積もった考え方です。
実際には,大手のクレジット会社が,5~6年の長期分割払いを認めてくれることもあるので,5年以上の計画の任意整理により債務整理が可能となった事例もあります。
ただし,8年以上となる計画ですと,まず認められないものと覚悟したほうがよいでしょう。
こうした場合には,さすがに,債務整理の手段としては自己破産・個人再生を選択せざるを得ません。
当事務所には債務整理の経験が豊富な弁護士が多数所属しておりますので,一人一人の債務や家計の状況に合わせて,最適なアドバイスをさせていただきます。
津やそのお近くにお住まいで債務整理を検討されている方は,当事務所にお気軽にご相談ください。