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弁護士による債務整理@津

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債務整理について

個人が行う債務整理には,任意整理,特定調停,個人再生あるいは破産といった手続が用意されています。

任意整理は,個別の債権者と減額や分割払いの交渉等を行うものになります。

一部の債権者のみとの交渉が可能な場合もある債務整理の方法です(特定調停も同様です。)。

次に,特定調停,個人再生及び破産の手続は裁判所を通した手続になります。

まず,個人再生とは,100万円(但し,総債務額により弁済額が変わることがあります。また清算価値保障により弁済額が変わることがあります。)を原則3年間で返済するというものです。

また,個人再生には,様々な要件がありますが,住宅ローン特約を利用できた場合には,自宅を残したいという希望をかなえつつ債務整理を行うことができるところが一番の魅力といえます。

さらには,免責不許可事由があり,破産では債務整理が達成できないといった場合にも利用されます。

最後に,破産とは,原則全財産を清算し,債権者の方への配当等に回す共に,債務をゼロにするという債務整理の手段となります。

ただし,自由財産という制度があり,破産したから全ての財産を失うものではありません。保険も必ずしも解約しなければならないというわけではありませんし,車も絶対に失うというものでもありません。

弁護士に相談し,どの手続が一番あっているのかを検討されるとよいでしょう。

債務の問題でお困りでしたら,当法人にご相談ください。

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