『交通事故』に強い弁護士を三重県津市でお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@津

交通事故における治療費と過失割合・過失相殺

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年10月18日

1 過失割合・過失相殺について

交通事故被害に遭った際、必ずしも過失割合が0:10になるわけではなく、自分にも過失が発生することがあります。

自分にも過失が発生した場合、相手方に請求できる損害賠償額は、過失割合に応じた分が差し引かれることとなります。

これを過失相殺といいます。

2 治療費の支払方法について

交通事故でケガをした場合に気になるのは、やはり治療費ではないでしょうか。

交通事故に遭った場合、被害者自ら加害者側の自賠責保険に請求するということもありますが、加害者側の保険会社が治療費の支払いについて対応(一括対応)してくれる場合が多いかと思います。

一括対応の場合、保険会社が、示談成立前に、随時、医療機関から診断書および診療報酬明細書を受領し、確認の上、保険会社が医療機関に治療費を支払ってくれます。

3 治療費と過失割合・過失相殺

上記のとおり、一括対応されている場合、保険会社が示談前から治療費を支払っています。

ただ、過失割合が発生する場合、治療費も過失相殺の対象となりますので、注意が必要です。

例えば、過失割合20:80の事故における示談交渉において、治療費50万円、休業損害10万円、傷害慰謝料50万円と算定した場合、合計110万円に過失相殺を行い、既に支払われた治療費50万円を差し引いた38万円を示談金として受領することになります。

相談を受けていると、支払われている治療費は別扱いで、休業損害と傷害慰謝料のみが過失相殺の対象となっていると考えていらっしゃる方がおり、その場合、48万円を示談金として受領できると勘違いされておられます。

4 健康保険の利用

⑴ 健康保険の利用も視野に

通常交通事故の治療においては、自由診療で行われることが多いようです。

しかし、上記のように、治療費も過失相殺の対象となりますので、過失割合等によっては、健康保険の利用を検討した方が良いことがあります。

ケースによっては、保険会社から健康保険の利用を促されます。

例えば、過失割合20:80の事故で治療費が100万円(自由診療)だった場合、自由診療のままだと自己負担額が20万円となります。

一方、健康保険を使った場合、自己負担額は6万円(100万円×30%(健康保険)=30万円、30万円×20%(過失分)=6万円)となります。

自己負担額が大きく変わりますので、過失割合によっては、健康保険の利用も視野に入れた方が良いでしょう。

⑵ 交通事故で健康保険使えるのか

病院によっては、健康保険の利用ができないと案内するケースも実際あるようです。

しかし、厚生労働省から、自動車事故等の被害を受けた場合も医療保険の対象となる旨の通知が出されていますので、健康保険を利用することは可能です。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ