津で『過払い金返還請求』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による過払い金返還請求@津

お役立ち情報

過払い金返還請求とブラックリスト

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 いわゆるブラックリストとは

支払が遅滞したり、弁護士や司法書士が介入しての債務整理をしたりすると、いわゆる「ブラックリスト」になると言います。

これは、信用情報に事故情報として登録されることを指して言います。

いわゆる「ブラックリスト」になると、一定期間、新たな借り入れができなかったり、新たにクレジットカードを作れなくなったりします。

そのため、過払い金返還請求を行うとしても、新たなカードを作れなくなるのではないか、車のローンが組めなくなるのではないか、などと心配される方が少なくありません。

2 過払い金返還請求とブラックリスト

そもそも過払い金返還請求を行い、ブラックリストになるか否かは、返還請求の対象となる業者への返済を終えているか否かで分けて述べていきます。

⑴ 債務を完済している場合

債務を完済している場合には、事故情報にはなりませんので、いわゆるブラックリストになることはありません。

⑵ 債務を完済していない場合(残っている場合)

このような場合には、弁護士が介入すると、債務整理として扱われることになりますので、いわゆるブラックリストになります。

ただし、その後、過払いが発生していることが判明すれば、ブラックリストからは外れることにはなりますが、一時的にはブラックリストになるとされています。

3 ブラックリストが心配な方へ

上記のとおり、債務を完済している場合には、ブラックリストの心配はありません。

しかし、債務を完済していない場合、引き直し計算をしても過払い金が発生していなければブラックリストになったままです。

そこで、「債務は残っているが過払い金が発生しているのであれば請求したい。けど、ブラックリストが心配」という場合には、過払い金が発生しているか否か事前に調査しておくことをお勧めします。

調査に当たっては、取引履歴の取り付けが必要となりますが、取引履歴がお手元にありましたら、当弁護士法人では、過払い金無料診断サービスというのを実施しておりますので、取引履歴があれば、過払い金が発生しているか否か計算させていただいております。

4 まずはご相談ください

上記のように、過払い金無料診断サービスというのも実施しておりますし、相談も無料で受け付けております。

悩まれている方は、まずはご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ