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クレジットカードと過払い金

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年11月19日

1 クレジットカードの利用方法

クレジットカードの利用方法としては、主に、①ショッピング、②キャッシング、③カードローンがあります。

2 クレジットカードの利用で過払い金が発生するのか

①ショッピングは、いわゆる立替金と言われ、お店などでの買い物の際にクレジットカードを利用することにより、クレジットカード会社がお店に代金を立て替えて支払い、後日、クレジットカード会社が利用者に代金を請求するものです。

このように、立替というものになりますので、①ショッピング利用分について過払い金は基本的には発生しません。

また、③カードローンの場合、利率が低く、過払い金が発生するケースがあまり見受けられません。

以上に対し、②キャッシングについては、利用時期によっては、利息制限法を超える利率を設定していたこともあり、過払い金が発生していることもあります。

ただ、利率は各クレジットカード会社によって異なりますので、確認が必要です。

3 ショッピングも利用している場合の過払い金

クレジットカード会社に対し過払い金請求を行う場合、消費者金融に対する場合と異なる点があります。

それは、キャッシングのみならず、ショッピングの利用もある場合があるということです。

例えば、キャッシング利用分については過払い金が発生しているものの、発生している過払い金を超えるショッピング利用代金が残っている場合には、過払い金の請求ができなくなります。

すなわち、ショッピング利用代金と過払い金が相殺されることになりますので、結果的にショッピング利用代金分は減額されるものの、過払い金としては返還されないということになります。

4 注意点

クレジットカード会社に対し、過払い金の返還請求を行った場合、当該クレジットカードが利用できなくなることがあります。

経験上、過払い金の請求のみのケースであった場合、クレジットカード会社によっては、そのままクレジットカードの利用ができたケースもありますが、クレジットカードそのものの返還を求められ、利用できなくなったケースもあります。

また、クレジットカードが利用できなくなった場合、当該カードに付属しているETCカードも使えなくなります。

そのため、クレジットカード会社に対する過払い金請求の際には、今後クレジットカードが使えなくなる可能性があることをご了解いただいた上で、手続きを進められた方が良いかと思います。

5 ご相談を

クレジットカード会社によっては、そもそも過払い金が発生しない場合もあります。

また、クレジットカードの場合は、利用時期により過払い金の発生の有無が分かることもあります。

過払い金が発生しているか気になりましたら、弁護士法人心 津法律事務所にご相談ください。

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