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弁護士による債務整理@津

「債務整理」に関するQ&A

債務整理をしたら自動車はどうなりますか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2020年12月1日

1 債務整理によって自動車がどうなるか心配な方へ

自動車に乗る人にとって、自動車は日常生活の足であると同時に、非常に愛着のある品ではないかと思われます。

債務整理の相談に来られる方の中には、「債務整理をしたら、自分の自動車はどうなってしまうのだろう?」と心配される方もたくさんいらっしゃいます。

愛車を手放したくないという気持ちや、通勤手段がなくなると生活に困るといった様々な事情を考えれば、自動車が手元に残るか否かは、非常に重大事です。

債務整理を行った場合に、自動車がどうなるかについては、自動車ローンが残っているか否かと、選択する債務整理の手法とによって変わってきます。

2 自己破産の場合

債務整理の手続きとして、自己破産を選択した場合には、以下のような条件下では、自動車を手放さざるを得なくなる可能性が高いといえます。

まず、第1に自動車ローンが残っている場合には、自動車ローンの返済を継続できなくなりますので、所有権留保に基づいて、自動車は留保所有権者によって撤収されることとなるでしょう。

第2に、ローンが残っていない場合でも、自動車が比較的新しいものであった場合には資産とみなされて、競売にかけられて換価され、債権者への返済に充てられることとなります。

他方で、一般的に、新車価格が300万円を下回り、7年落ち以上の旧い車両の場合には、資産とみなされない傾向がありますので、このような場合には、自動車ローンが残っていなければ、手元に自動車を残せる可能性があります。

3 個人再生の場合

個人再生の方法を選択した場合には、自動車ローンが残っている場合には、ローン返済を継続できなくなり、自動車を手放さざるを得なくなります。

しかし、個人再生は、自己破産のように債務者の資産を競売して換価する手続きではありませんので、ローンが残っていなければ、自動車は手元に残すことが出来ます。

ただし、新車に近い価値の高い自動車の場合には、清算価値保障の原則により、個人再生の再生計画による1か月当りの返済額が大きくなってしまう恐れがあるので注意が必要です。

4 任意整理の場合

任意整理の方法で債務整理を行う場合には、ローンが残っていない場合はもちろん、ローンが残っていても、自動車ローンに関係する債権者を任意整理の相手方として選択しなければ、従来どおり、自動車を手元に残せる可能性が高いです。

借金でお悩みでしたら、お気軽に弁護士法人心 津法律事務所までご相談ください。

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